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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第一章 総則

第1条〜第8条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第一章 総則は、第1条〜第8条の全 9 条で構成されています。
  2. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第一章 総則が属する法務局における遺言書の保管等に関する省令の法令番号は令和二年法務省令第三十三号です。
  3. 法務局における遺言書の保管等に関する省令の公布日は令和2年4月20日です。
  4. 法務局における遺言書の保管等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(遺言書等の持出禁止)

第1条

別タブ ↗

法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の申請に係る遺言書、申請書等(法務局における遺言書の保管等に関する政令(以下「令」という。)第十条第一項に規定する申請書等をいう。以下同じ。)、撤回書等(同条第二項に規定する撤回書等をいう。以下同じ。)及び遺言書保管ファイルは、事変を避けるためにする場合を除き、遺言書保管所外に持ち出してはならない。ただし、遺言書、申請書等及び撤回書等については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。

(裁判所への遺言書等の送付)

第2条

別タブ ↗

裁判所から法第四条第一項の申請に係る遺言書、申請書等又は撤回書等を送付すべき命令又は嘱託があったときは、遺言書保管官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。

(遺言書保管ファイルの調製方法)

第2条の2

別タブ ↗

遺言書保管ファイルは、その記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するものとする。

(帳簿)

第3条

別タブ ↗

遺言書保管所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

一遺言書保管申請書等つづり込み帳

二請求書類つづり込み帳

三決定原本つづり込み帳

四審査請求書類等つづり込み帳

五遺言書保管関係帳簿保存簿

2次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。

一遺言書保管申請書等つづり込み帳1申請書等及び撤回書等2

二請求書類つづり込み帳1法第六条第二項、第九条第一項及び第三項並びに第十条第一項並びに令第四条第一項、第九条第一項及び第十条第一項から第四項までの請求(第七条第一項及び第八条第一項において「閲覧請求等」という。)に係る書類2

三決定原本つづり込み帳1法第四条第一項の申請を却下した決定に係る決定書の原本2

四審査請求書類等つづり込み帳1審査請求書その他の審査請求事件に関する書類2

3遺言書保管関係帳簿保存簿には、遺言書保管ファイルを除く一切の遺言書保管関係帳簿の保存状況を記載するものとする。

(保存期間)

第4条

別タブ ↗

次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

一遺言書保管申請書等つづり込み帳1受付の日から十年間2

二請求書類つづり込み帳1受付の日から五年間2

三決定原本つづり込み帳1これにつづり込まれた決定書に係る決定の翌年度から五年間2

四審査請求書類等つづり込み帳1これにつづり込まれた審査請求書の受付の年度の翌年度から五年間2

五遺言書保管関係帳簿保存簿1作成の時から三十年間2

(遺言書等の廃棄等)

第5条

別タブ ↗

遺言書保管所において法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺言書を廃棄し若しくは遺言書に係る情報を消去し又は帳簿を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

(記載の文字)

第6条

別タブ ↗

法第四条第四項の申請書、法第六条第三項の請求書その他の遺言書の保管に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。

(添付書類の省略)

第7条

別タブ ↗

同一の遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同時に数個の申請等(令第十条第一項に規定する申請等をいう。次条第一項において同じ。)、法第八条第一項の撤回又は閲覧請求等をする場合において、各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書に添付すべき書類に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書、届出書、撤回書又は請求書のみに一通を添付すれば足りる。

2前項の場合には、他の各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書にその旨を記載しなければならない。

(添付書類の原本還付)

第8条

別タブ ↗

申請等、法第八条第一項の撤回又は閲覧請求等をした者は、申請書、届出書、撤回書又は請求書の添付書類の原本の還付を請求することができる。

2前項の規定により原本の還付を請求する者は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。

3遺言書保管官は、書類を還付したときは、その謄本に原本還付の旨を記載し、これに押印しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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