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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第7条(添付書類の省略)

  1. 同一の遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同時に数個の申請等(令第十条第一項に規定する申請等をいう。次条第一項において同じ。)、法第八条第一項の撤回又は閲覧請求等をする場合において、各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書に添付すべき書類に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書、届出書、撤回書又は請求書のみに一通を添付すれば足りる。
  2. 2.前項の場合には、他の各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書にその旨を記載しなければならない。

この条文の基本情報

添付書類の省略とは何ですか?

定義添付書類の省略とは、法務局における遺言書の保管等に関する省令第7条に定められた規定で、「同一の遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同時に数個の申請等(令第十条第一項に規定する申請等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第7条(添付書類の省略)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第7条の条文原文は「同一の遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同時に数個の申請等(令第十条第一項に規定する申請等をいう。」で始まります。
  3. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 法務局における遺言書の保管等に関する省令の公布日は令和2年4月20日です。
  5. 法務局における遺言書の保管等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第7条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第6条です。
  7. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第7条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033
  • 本サイト収録法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000010033/7

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