法務局における遺言書の保管等に関する省令 第8条(添付書類の原本還付)
- 申請等、法第八条第一項の撤回又は閲覧請求等をした者は、申請書、届出書、撤回書又は請求書の添付書類の原本の還付を請求することができる。
- 2.前項の規定により原本の還付を請求する者は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
- 3.遺言書保管官は、書類を還付したときは、その謄本に原本還付の旨を記載し、これに押印しなければならない。
この条文の基本情報
添付書類の原本還付とは何ですか?
定義添付書類の原本還付とは、法務局における遺言書の保管等に関する省令第8条に定められた規定で、「申請等、法第八条第一項の撤回又は閲覧請求等をした者は、申請書、届出書、撤回書又は請求書の添付書類の原本の還付を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第8条(添付書類の原本還付)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する省令に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第8条の条文原文は「申請等、法第八条第一項の撤回又は閲覧請求等をした者は、申請書、届出書、撤回書又は請求書の添付書類の原本の還付を請求することができる。」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第8条は第一章 総則に置かれています。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令の公布日は令和2年4月20日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第8条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第7条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第8条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第9条です。
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- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000010033/8