法務局における遺言書の保管等に関する省令 第9条(遺言書の様式)
法第四条第二項の法務省令で定める様式は、別記第一号様式によるものとする。
この条文の基本情報
遺言書の様式とは何ですか?
定義遺言書の様式とは、法務局における遺言書の保管等に関する省令第9条に定められた規定で、「法第四条第二項の法務省令で定める様式は、別記第一号様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第9条(遺言書の様式)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する省令に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第9条の条文原文は「法第四条第二項の法務省令で定める様式は、別記第一号様式によるものとする。」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第9条は第二章 遺言書の保管の申請手続等に置かれています。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令の公布日は令和2年4月20日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第9条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第8条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第9条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第10条です。
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- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000010033/9