(遺言書の様式)
第9条
法第四条第二項の法務省令で定める様式は、別記第一号様式によるものとする。
(遺言書の様式)
法第四条第二項の法務省令で定める様式は、別記第一号様式によるものとする。
(遺言書の保管の申請書の様式)
法第四条第四項の申請書は、別記第二号様式によるものとする。
(遺言書の保管の申請書の記載事項)
法第四条第四項第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名
二遺言者の電話番号その他の連絡先
三申請をする遺言書保管官の所属する遺言書保管所が遺言者の住所地及び本籍地を管轄しないとき(次号の場合を除く。)は、遺言者が所有する不動産の所在地(当該遺言書保管所が管轄するものに限る。)
四遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されているときは、その旨
五遺言書に法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
六遺言書の総ページ数
七手数料の額
八申請の年月日
九遺言書保管所の表示
(遺言書の保管の申請書の添付書類)
法第四条第五項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一前条第一号に掲げる事項を証明する書類
二遺言書が外国語により記載されているときは、日本語による翻訳文
(遺言書保管官による本人確認の方法)
法第五条(法第六条第四項及び第八条第三項、令第四条第四項及び第十条第六項並びに第十九条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。
一個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、運転経歴証明書(同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)を提示する方法
二前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類(氏名及び出生の年月日又は住所の記載があり、本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、当該書類の提示を行う者が本人であることを確認することができるものとして遺言書保管官が適当と認めるものを提示する方法
(申請人を特定するために必要な事項)
法第五条の法務省令で定める事項は、氏名及び出生の年月日又は住所とする。
(保管証)
遺言書保管官は、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管を開始したときは、遺言者に対し、保管証を交付しなければならない。
2前項の保管証は、別記第三号様式により、次に掲げる事項を記録して作成するものとする。
一遺言者の氏名及び出生の年月日
二遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
(保管証の送付の請求)
遺言者は、送付に要する費用を納付して、前条第一項の保管証の送付を請求することができる。
2前項の場合における保管証の送付は、遺言者の住所に宛てて、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)によってするものとする。
(保管証の交付を要しない場合)
遺言書保管官は、遺言者が、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管を開始した時から三月を経過しても保管証を受領しないときは、第十五条第一項の規定にかかわらず、遺言者に対し、保管証を交付することを要しない。この場合においては、同条第二項の規定により作成した保管証を廃棄することができる。
(遺言書の保管の申請の却下の方式)
遺言書保管官は、法第四条第一項の申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人に交付するものとする。
2前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
3遺言書保管官は、法第四条第一項の申請を却下したときは、遺言書及び添付書類を還付するものとする。ただし、偽造された添付書類その他の不正な申請のために用いられた疑いがある添付書類については、この限りでない。
(遺言書の保管の申請の取下げ)
法第四条第一項の申請の取下げをしようとする申請人は、その旨を記載した取下書を遺言書保管官に提出しなければならない。
2前項の取下げは、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管が開始された後は、することができない。
3申請人が第一項の取下げをするときは、法第四条第一項の申請をした遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第五条の規定を準用する。
4遺言書保管官は、第一項の取下げがされたときは、遺言書並びに申請書及びその添付書類を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
(遺言書に係る情報の管理の方法)
遺言書保管官は、遺言書に係る情報の管理をするには、第十一条第一号、第四号及び第五号に掲げる事項をも遺言書保管ファイルに記録しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)