(遺言者による遺言書の閲覧の請求の方式)
第21条
別タブ ↗法第六条第三項の請求書は、別記第四号様式によるものとする。
2前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一法第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項
二手数料の額
三請求の年月日
四遺言書保管所の表示
(遺言者による遺言書の閲覧の請求の方式)
法第六条第三項の請求書は、別記第四号様式によるものとする。
2前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一法第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項
二手数料の額
三請求の年月日
四遺言書保管所の表示
(遺言者による遺言書の閲覧の方法)
法第六条第二項の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
2前項の閲覧をさせる場合において、請求に係る遺言書の遺言者が作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されているときは、遺言書保管官は、当該他の遺言書をも閲覧させるものとする。
(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)
第二十一条の規定は、令第四条第三項の請求書について準用する。
(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法)
令第四条第一項の法務省令で定める方法は、遺言書保管ファイルに記録されている次に掲げる事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。
一法第七条第二項各号に掲げる事項
二第十一条第一号及び第五号に掲げる事項
2第二十二条の規定は、令第四条第一項の規定による遺言書保管ファイルの記録の閲覧について準用する。この場合において、第二十二条第二項中「当該他の遺言書をも閲覧させる」とあるのは、「第二十四条第一項の出力装置の映像面に、当該他の遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録されている同項各号に掲げる事項をも表示する」と読み替えるものとする。
(遺言書の保管の申請の撤回の方式)
法第八条第二項の撤回書は、別記第五号様式によるものとする。
2前項の撤回書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一法第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項
二撤回の年月日
三遺言書保管所の表示
(遺言書の保管の申請の撤回書の添付書類)
法第四条第四項第二号に掲げる事項に変更がある場合(令第三条第一項の規定により当該変更に係る届出がされている場合を除く。)における法第八条第二項の法務省令で定める書類は、当該変更を証明する書類とする。
(遺言書等の返還の手続)
遺言書保管官は、法第八条第四項の規定により遺言書を遺言者に返還するときは、当該遺言書を受領した旨を記載した受領書と引換えに返還するものとする。
2遺言書保管官は、第十二条第二号の翻訳文を保存している場合において、法第八条第四項の規定により遺言書を遺言者に返還するときは、当該翻訳文についても当該遺言者に返還するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
(遺言者の住所等の変更の届出の方式)
令第三条第三項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の届出書は、別記第六号様式によるものとする。
2前項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一法第四条第四項第二号に掲げる事項
二法定代理人によって届出をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三届出人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
四令第三条第一項の変更が生じた事項
五届出の年月日
六遺言書保管所の表示
(遺言者の住所等の変更の届出書の添付書類)
令第三条第三項(次条第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一変更が生じた法第四条第四項第二号に掲げる事項(次条第二項において準用する場合にあっては、変更が生じた第十一条第一号に掲げる事項)を証明する書類
二届出人の氏名及び出生の年月日又は住所と同一の氏名及び出生の年月日又は住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該届出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
三法定代理人によって届出をするときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
(その他の変更の届出)
遺言者は、法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、第十一条第一号又は第五号に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨を遺言書保管官に届け出るものとする。
2令第三条第二項及び第三項の規定は、前項の届出について準用する。
(遺言者の住所等の非表示措置の申出等)
法第七条第二項第二号の規定又は第二十条の規定により遺言書保管ファイルに記録されている者(自然人であるものに限る。以下この条において「被記録者」という。)の住所又は本籍(以下この条において「被記録情報」という。)が明らかにされることにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であって更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものその他これに準ずる者が被害を受けるおそれがあるときは、当該被記録情報に係る遺言書の遺言者(当該遺言者が死亡している場合にあっては、当該被記録者又は当該被記録者の相続人。第八項において同じ。)は、遺言書保管官に対し、遺言者若しくは関係相続人等が遺言書保管ファイルの記録の閲覧をする場合における出力装置の映像面又は遺言書情報証明書に、当該被記録情報の表示又は記載をしない措置(以下この条において「非表示措置」という。)を講ずるよう申し出ることができる。
2前項の規定による申出は、当該申出に係る遺言書を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一法第四条第四項第二号に掲げる事項(遺言者が死亡している場合にあっては、当該遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(外国人にあっては、国籍。以下同じ。)及び死亡の年月日)
二申出人の資格(遺言者が死亡している場合にあっては、申出人の資格、氏名、出生の年月日及び住所)
三法定代理人によって申出をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四申出人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
五非表示措置を求める事項及びその理由
六申出の年月日
七遺言書保管所の表示
4前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一被記録情報が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証明する書類
二申出人の氏名及び出生の年月日又は住所と同一の氏名及び出生の年月日又は住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(遺言者が死亡している場合にあっては、申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書)(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
三遺言者が死亡しているときは、当該遺言者が死亡したことを証明する書類
四申出人が被記録者の相続人に該当することを理由として申出をするときは、当該相続人に該当することを証明する書類(当該申出に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合にあっては、第三十四条第一項第一号に掲げる書類を除く。)
五法定代理人によって申出をするときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
5申出人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合その他これに準ずる場合には、第三項第一号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日の記載を要せず、かつ、前項第三号に掲げる書類の添付を要しない。
6遺言書保管官は、第一項の規定による申出があった場合において、非表示措置を講ずるに当たって必要があると認めるときは、申出人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。
7遺言書保管官は、第一項の規定による申出があった場合において、当該申出を相当と認めるときは、非表示措置を講ずるものとする。
8遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、前項の規定による非表示措置を終了させるよう申し出ることができる。
9第二項から第七項まで(第四項第一号を除く。)の規定は、前項の規定による申出について準用する。この場合において、第三項第五号中「非表示措置」とあるのは「非表示措置の終了」と、第六項及び第七項中「講ずる」とあるのは「終了させる」と読み替えるものとする。
10第一項又は第八項の規定による申出に係る申出書又はその添付書類は、令第三条第一項の規定による届出に係る届出書又はその添付書類とみなして、令第十条から第十二条までの規定並びに第一章、次条、第三十二条、第四十九条から第五十一条まで及び第五章の規定を適用する。この場合において、令第十条第三項中「次に掲げる者」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第三十条の二第一項に規定する被記録者又は当該被記録者の相続人」と、「申請等をした遺言者」とあるのは「同項又は同条第八項の規定による申出に係る遺言書の遺言者」とする。
(遺言者による申請書等の閲覧の請求の方式)
令第十条第一項及び第二項の請求に係る同条第五項の請求書は、別記第七号様式によるものとする。
2前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一法第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項
二閲覧を請求する申請書等又は撤回書等
三特別の事由
四手数料の額
五請求の年月日
六遺言書保管所の表示
(遺言者による申請書等の閲覧の方法)
第二十二条第一項の規定は、令第十条第一項及び第二項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)