法務局における遺言書の保管等に関する省令 第22条(遺言者による遺言書の閲覧の方法)
- 法第六条第二項の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
- 2.前項の閲覧をさせる場合において、請求に係る遺言書の遺言者が作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されているときは、遺言書保管官は、当該他の遺言書をも閲覧させるものとする。
この条文の基本情報
遺言者による遺言書の閲覧の方法とは何ですか?
定義遺言者による遺言書の閲覧の方法とは、法務局における遺言書の保管等に関する省令第22条に定められた規定で、「法第六条第二項の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第22条(遺言者による遺言書の閲覧の方法)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する省令に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第22条の条文原文は「法第六条第二項の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第22条は第三章 遺言者による遺言書の閲覧の請求手続等に置かれています。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令の公布日は令和2年4月20日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第22条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第21条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第22条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第23条です。
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- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000010033/22