法務局における遺言書の保管等に関する省令 第29条(遺言者の住所等の変更の届出書の添付書類)
- 令第三条第三項(次条第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一変更が生じた法第四条第四項第二号に掲げる事項(次条第二項において準用する場合にあっては、変更が生じた第十一条第一号に掲げる事項)を証明する書類
- 二届出人の氏名及び出生の年月日又は住所と同一の氏名及び出生の年月日又は住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該届出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
- 三法定代理人によって届出をするときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
この条文の基本情報
遺言者の住所等の変更の届出書の添付書類とは何ですか?
定義遺言者の住所等の変更の届出書の添付書類とは、法務局における遺言書の保管等に関する省令第29条に定められた規定で、「令第三条第三項(次条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第29条(遺言者の住所等の変更の届出書の添付書類)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する省令に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第29条の条文原文は「令第三条第三項(次条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第29条は第三章 遺言者による遺言書の閲覧の請求手続等に置かれています。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令の公布日は令和2年4月20日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第29条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第28条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第29条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000010033/29