法務局における遺言書の保管等に関する省令 第28条(遺言者の住所等の変更の届出の方式)
- 令第三条第三項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の届出書は、別記第六号様式によるものとする。
- 2.前項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一法第四条第四項第二号に掲げる事項
- 二法定代理人によって届出をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 三届出人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
- 四令第三条第一項の変更が生じた事項
- 五届出の年月日
- 六遺言書保管所の表示
この条文の基本情報
遺言者の住所等の変更の届出の方式とは何ですか?
定義遺言者の住所等の変更の届出の方式とは、法務局における遺言書の保管等に関する省令第28条に定められた規定で、「令第三条第三項(第三十条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第28条(遺言者の住所等の変更の届出の方式)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する省令に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第28条の条文原文は「令第三条第三項(第三十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第28条は第三章 遺言者による遺言書の閲覧の請求手続等に置かれています。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令の公布日は令和2年4月20日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第28条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第27条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第28条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第29条です。
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- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000010033/28