法務局における遺言書の保管等に関する省令 第32条(遺言者による申請書等の閲覧の方法)
第二十二条第一項の規定は、令第十条第一項及び第二項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。
この条文の基本情報
遺言者による申請書等の閲覧の方法とは何ですか?
定義遺言者による申請書等の閲覧の方法とは、法務局における遺言書の保管等に関する省令第32条に定められた規定で、「第二十二条第一項の規定は、令第十条第一項及び第二項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第32条(遺言者による申請書等の閲覧の方法)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する省令に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第32条の条文原文は「第二十二条第一項の規定は、令第十条第一項及び第二項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第32条は第三章 遺言者による遺言書の閲覧の請求手続等に置かれています。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令の公布日は令和2年4月20日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第32条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第31条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第32条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第33条です。
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- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000010033/32