法務局における遺言書の保管等に関する省令 第5条(遺言書等の廃棄等)
遺言書保管所において法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺言書を廃棄し若しくは遺言書に係る情報を消去し又は帳簿を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
遺言書等の廃棄等とは何ですか?
定義遺言書等の廃棄等とは、法務局における遺言書の保管等に関する省令第5条に定められた規定で、「遺言書保管所において法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第5条(遺言書等の廃棄等)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する省令に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第5条の条文原文は「遺言書保管所において法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第5条は第一章 総則に置かれています。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令の公布日は令和2年4月20日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第5条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第4条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第5条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000010033/5