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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第4条(保存期間)

  1. 次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
  2. 一遺言書保管申請書等つづり込み帳1受付の日から十年間2
  3. 二請求書類つづり込み帳1受付の日から五年間2
  4. 三決定原本つづり込み帳1これにつづり込まれた決定書に係る決定の翌年度から五年間2
  5. 四審査請求書類等つづり込み帳1これにつづり込まれた審査請求書の受付の年度の翌年度から五年間2
  6. 五遺言書保管関係帳簿保存簿1作成の時から三十年間2

この条文の基本情報

保存期間とは何ですか?

定義保存期間とは、法務局における遺言書の保管等に関する省令第4条に定められた規定で、「次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第4条(保存期間)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第4条の条文原文は「次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
  3. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 法務局における遺言書の保管等に関する省令の公布日は令和2年4月20日です。
  5. 法務局における遺言書の保管等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第4条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第3条です。
  7. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第4条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033
  • 本サイト収録法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000010033/4

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