法務局における遺言書の保管等に関する省令 第3条(帳簿)
- 遺言書保管所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
- 一遺言書保管申請書等つづり込み帳
- 二請求書類つづり込み帳
- 三決定原本つづり込み帳
- 四審査請求書類等つづり込み帳
- 五遺言書保管関係帳簿保存簿
- 2.次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
- 一遺言書保管申請書等つづり込み帳1申請書等及び撤回書等2
- 二請求書類つづり込み帳1法第六条第二項、第九条第一項及び第三項並びに第十条第一項並びに令第四条第一項、第九条第一項及び第十条第一項から第四項までの請求(第七条第一項及び第八条第一項において「閲覧請求等」という。)に係る書類2
- 三決定原本つづり込み帳1法第四条第一項の申請を却下した決定に係る決定書の原本2
- 四審査請求書類等つづり込み帳1審査請求書その他の審査請求事件に関する書類2
- 3.遺言書保管関係帳簿保存簿には、遺言書保管ファイルを除く一切の遺言書保管関係帳簿の保存状況を記載するものとする。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、法務局における遺言書の保管等に関する省令第3条に定められた規定で、「遺言書保管所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第3条(帳簿)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する省令に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第3条の条文原文は「遺言書保管所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令の公布日は令和2年4月20日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第3条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第2条の2です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第3条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000010033/3