法務局における遺言書の保管等に関する省令 第44条(遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)
- 法第十条第二項において準用する法第九条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一遺言者が死亡したことを証明する書類
- 二請求人の氏名又は名称及び住所と同一の氏名又は名称及び住所が記載されている市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した証明書(公務員が職務上作成した書類がない場合にあっては、これに代わるべき書類をいい、当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
- 三請求人が法第九条第一項第一号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類(当該請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合にあっては、第三十四条第一項第一号に掲げる書類を除く。)
- 四請求人が法第九条第一項第二号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
- 五請求人が法人であるときは、登記事項証明書その他の代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
- 六法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
- 七請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証明する書類
- 2.請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合その他これに準ずる場合には、前項第一号に掲げる書類の添付を要しない。
この条文の基本情報
遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類とは何ですか?
定義遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類とは、法務局における遺言書の保管等に関する省令第44条に定められた規定で、「法第十条第二項において準用する法第九条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第44条(遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する省令に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第44条の条文原文は「法第十条第二項において準用する法第九条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第44条は第四章 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求手続等に置かれています。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令の公布日は令和2年4月20日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第44条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第43条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第44条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第45条です。
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- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000010033/44