法務局における遺言書の保管等に関する省令 第45条(遺言書保管事実証明書の作成方法)
- 遺言書保管事実証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
- 一関係遺言書の保管の有無
- 二関係遺言書が保管されている場合にあっては、法第四条第四項第一号及び第七条第二項第四号に掲げる事項
- 三請求人の資格、氏名又は名称及び住所
- 四遺言者の氏名及び出生の年月日
この条文の基本情報
遺言書保管事実証明書の作成方法とは何ですか?
定義遺言書保管事実証明書の作成方法とは、法務局における遺言書の保管等に関する省令第45条に定められた規定で、「遺言書保管事実証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第45条(遺言書保管事実証明書の作成方法)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する省令に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第45条の条文原文は「遺言書保管事実証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければな…」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第45条は第四章 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求手続等に置かれています。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令の公布日は令和2年4月20日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第45条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第44条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第45条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第46条です。
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- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000010033/45