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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第46条(遺言書保管事実証明書の交付の方法)

第三十六条の規定は、法第十条第一項の規定による遺言書保管事実証明書の交付について準用する。

この条文の基本情報

遺言書保管事実証明書の交付の方法とは何ですか?

定義遺言書保管事実証明書の交付の方法とは、法務局における遺言書の保管等に関する省令第46条に定められた規定で、「第三十六条の規定は、法第十条第一項の規定による遺言書保管事実証明書の交付について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第46条(遺言書保管事実証明書の交付の方法)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第46条の条文原文は「第三十六条の規定は、法第十条第一項の規定による遺言書保管事実証明書の交付について準用する。」で始まります。
  3. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第46条は第四章 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求手続等に置かれています。
  4. 法務局における遺言書の保管等に関する省令の公布日は令和2年4月20日です。
  5. 法務局における遺言書の保管等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第46条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第45条です。
  7. 法務局における遺言書の保管等に関する省令第46条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033
  • 本サイト収録法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000010033/46

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