法務局における遺言書の保管等に関する省令 第35条(遺言書情報証明書の作成方法)
- 遺言書情報証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
- 一法第七条第二項各号に掲げる事項
- 二遺言書に記載された法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者の氏名又は名称及び住所
- 2.前項の遺言書情報証明書を作成する場合において、請求に係る遺言書の遺言者が作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されているときは、遺言書保管官は、当該他の遺言書に係る同項各号に掲げる事項をも記載しなければならない。
この条文の基本情報
遺言書情報証明書の作成方法とは何ですか?
定義遺言書情報証明書の作成方法とは、法務局における遺言書の保管等に関する省令第35条に定められた規定で、「遺言書情報証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第35条(遺言書情報証明書の作成方法)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する省令に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第35条の条文原文は「遺言書情報証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならな…」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第35条は第四章 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求手続等に置かれています。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令の公布日は令和2年4月20日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第35条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第34条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第35条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第36条です。
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- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000010033/35