法務局における遺言書の保管等に関する省令 第41条(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求書の添付書類)
第三十四条の規定は、令第九条第三項の法務省令で定める書類について準用する。
この条文の基本情報
関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求書の添付書類とは何ですか?
定義関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求書の添付書類とは、法務局における遺言書の保管等に関する省令第41条に定められた規定で、「第三十四条の規定は、令第九条第三項の法務省令で定める書類について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第41条(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求書の添付書類)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する省令に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第41条の条文原文は「第三十四条の規定は、令第九条第三項の法務省令で定める書類について準用する。」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第41条は第四章 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求手続等に置かれています。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令の公布日は令和2年4月20日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第41条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第40条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する省令第41条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する省令第42条です。
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- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000010033 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000010033/41