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認定日本語教育機関認定基準 第三章 施設及び設備

第11条〜第15条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 認定日本語教育機関認定基準第三章 施設及び設備は、第11条〜第15条の全 5 条で構成されています。
  2. 認定日本語教育機関認定基準第三章 施設及び設備が属する認定日本語教育機関認定基準の法令番号は令和五年文部科学省令第四十号です。
  3. 認定日本語教育機関認定基準の公布日は令和5年12月28日です。
  4. 認定日本語教育機関認定基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(位置及び環境)

第11条

別タブ ↗

認定日本語教育機関の校地及び校舎の位置及び環境は、教育上及び保健衛生上適切なものでなければならない。

(校地)

第12条

別タブ ↗

認定日本語教育機関は、校舎その他必要な施設を保有するに必要な面積の校地を備えなければならない。

2校地は、設置者の自己所有であり、かつ、負担附きでないものでなければならない。ただし、これと同等と認められる場合は、この限りでない。

(校舎)

第13条

別タブ ↗

認定日本語教育機関の校舎には、その設置する日本語教育課程の目的、組織及び生徒の数に応じ、教室、教員室、事務室、図書室、保健室その他必要な施設を備えなければならない。ただし、留学のための課程を置かない認定日本語教育機関の校舎にあっては、近隣の図書館、学校その他の教育機関又は病院その他の医療機関との連携を図ることにより、生徒の図書の利用又はその健康の保持増進に支障がないと認められるときは、図書室又は保健室を備えないことができる。

2校舎の面積は、百十五平方メートル以上であり、かつ、当該校舎で同時に授業を行う生徒一人当たり二・三平方メートル以上でなければならない。

3校舎を複数の場所に設ける場合には、当該校舎を設置する場所は三箇所以内とし、かつ、それぞれの校舎間の距離がおおむね八百メートル以内の位置に配置しなければならない。

4校舎は、設置者の自己所有であり、かつ、負担附きでないものでなければならない。ただし、これと同等と認められる場合は、この限りでない。

(教室)

第14条

別タブ ↗

前条第一項の教室は、日本語教育課程の目的、組織及び生徒の数に応じ、必要な数及び環境を備えなければならない。

2教室には、机、椅子、黒板その他の授業に最低限必要な設備を備えなければならない。

3教室の面積は、当該教室で同時に授業を行う生徒一人当たり一・五平方メートル以上でなければならない。

(設備)

第15条

別タブ ↗

認定日本語教育機関は、生徒の数に応じ、必要な種類及び数の視聴覚教育機器、図書その他の設備を備えなければならない。ただし、留学のための課程を置かない認定日本語教育機関にあっては、近隣の図書館、学校その他の教育機関との連携を図ることにより、生徒の図書の利用に支障がないと認められるときは、図書を備えないことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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