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認定日本語教育機関認定基準 第五章 学習上及び生活上の支援体制

第29条〜第36条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 認定日本語教育機関認定基準第五章 学習上及び生活上の支援体制は、第29条〜第36条の全 8 条で構成されています。
  2. 認定日本語教育機関認定基準第五章 学習上及び生活上の支援体制が属する認定日本語教育機関認定基準の法令番号は令和五年文部科学省令第四十号です。
  3. 認定日本語教育機関認定基準の公布日は令和5年12月28日です。
  4. 認定日本語教育機関認定基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(学習上の支援体制)

第29条

認定日本語教育機関は、生徒の母語その他の当該生徒が使用する言語を用いた指導その他の学習の継続が困難である生徒の支援のために必要な体制を整備しなければならない。

(出席管理体制)

第30条

認定日本語教育機関は、当該認定日本語教育機関の設置する日本語教育課程の生徒の出席状況を的確に把握し、及び授業への出席率が低い生徒に対する必要な指導を行うために必要な体制を整備しなければならない。

(災害等の場合の転学支援等)

第31条

認定日本語教育機関は、災害その他の事由により日本語教育を継続することが困難となる事態に備え、転学の支援のための計画の策定その他の当該日本語教育課程の生徒の学習の継続に必要な措置を講じなければならない。

(生活指導担当者等)

第32条

留学のための課程を置く認定日本語教育機関には、教員又は職員の中から、生活指導担当者として生徒の生活指導及び進路指導を行う者を置き、かつ、適切な生活指導、進路指導及び地方公共団体その他の関係機関との連携を行うことができる体制を整備しなければならない。

2生活指導担当者となることができる者は、生徒の生活指導及び進路指導を行うのに必要な知識及び経験を有する者とする。

3就労のための課程又は生活のための課程を置く認定日本語教育機関は、我が国における生活に必要な情報の提供、関係機関との連携その他の生徒の生活上の支援を行うための体制を整備しなければならない。

(健康診断の体制)

第33条

留学のための課程を置く認定日本語教育機関は、当該日本語教育課程の生徒の健康の保持増進を図るため、健康診断その他必要な措置を講じるための体制を整備しなければならない。

(在留を継続するための支援体制)

第34条

留学のための課程を置く認定日本語教育機関は、生徒が我が国に適正に在留し、学習を継続するために必要な支援を行うための体制を整備しなければならない。

(事業主等との連携体制)

第35条

就労のための課程を置く認定日本語教育機関は、外国人を雇用する事業主その他の関係者と連携した日本語教育課程の編成等に係る相当の実績に基づいて、それらの者との連携体制を整備しなければならない。

(地方公共団体等との連携体制)

第36条

生活のための課程を置く認定日本語教育機関は、地方公共団体その他の関係者と連携した日本語教育課程の編成等に係る相当の実績に基づいて、それらの者との連携体制を整備しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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