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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

認定日本語教育機関認定基準 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 認定日本語教育機関認定基準第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 認定日本語教育機関認定基準第一章 総則が属する認定日本語教育機関認定基準の法令番号は令和五年文部科学省令第四十号です。
  3. 認定日本語教育機関認定基準の公布日は令和5年12月28日です。
  4. 認定日本語教育機関認定基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

別タブ ↗

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第二号の文部科学省令で定める基準(以下この条において「認定基準」という。)は、この省令の定めるところによる。

2認定基準は、認定日本語教育機関(法第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。以下同じ。)の認定を受けるのに必要な最低の基準とする。

3認定日本語教育機関は、この省令で定める認定基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、法第八条第一項の点検及び評価の結果を踏まえ、日本語教育(法第一条に規定する日本語教育をいう。以下同じ。)について不断の見直しを行うことにより、その水準の維持向上を図ることに努めなければならない。

(定義)

第2条

別タブ ↗

この省令において「留学のための課程」とは、第十六条第一項第一号に掲げるものを目的とする日本語教育課程(法第一条に規定する日本語教育課程をいう。以下同じ。)をいう。

2この省令において「就労のための課程」とは、第十六条第一項第二号に掲げるものを目的とする日本語教育課程をいう。

3この省令において「生活のための課程」とは、第十六条第一項第三号に掲げるものを目的とする日本語教育課程をいう。

(基本組織)

第3条

別タブ ↗

認定日本語教育機関は、日本語教育課程の実施以外の業務を行う場合には、日本語教育を実施するための基本となる組織(次項において「基本組織」という。)を置かなければならない。

2基本組織には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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