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認定日本語教育機関認定基準 第四章 日本語教育課程

第16条〜第28条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 認定日本語教育機関認定基準第四章 日本語教育課程は、第16条〜第28条の全 13 条で構成されています。
  2. 認定日本語教育機関認定基準第四章 日本語教育課程が属する認定日本語教育機関認定基準の法令番号は令和五年文部科学省令第四十号です。
  3. 認定日本語教育機関認定基準の公布日は令和5年12月28日です。
  4. 認定日本語教育機関認定基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(日本語教育課程の目的及び目標)

第16条

認定日本語教育機関は、その設置する各日本語教育課程について、次の各号に掲げるもののいずれかを目的とし、当該目的に照らして適切な目標を設定しなければならない。

一主として我が国の大学、高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。)又は専修学校(専門課程又は専攻科(同法第百二十五条の二第一項に規定する専攻科をいう。)に限る。)(第十八条第三項において「大学等」という。)において教育を受けること、我が国において就職することその他の目的のために我が国において日本語教育を受けることを希望して我が国に入国した者に対し、当該目的に必要な水準の日本語を理解し、使用する能力(以下「日本語能力」という。)を習得させるための教育を行うこと。

二主として我が国において就労する者に対し、就労に必要な水準の日本語能力を習得させるための教育(前号に掲げるものを除く。)を行うこと。

三我が国に居住する者に対し、日常生活に必要な水準の日本語能力を習得させるための教育(前二号に掲げるものを除く。)を行うこと。

2認定日本語教育機関は、一以上の高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を習得させることを目標とした日本語教育課程を置かなければならない。ただし、留学のための課程を置かない認定日本語教育機関にあっては、一以上の自立して日本語を理解し、使用することができる水準の能力を習得させることを目標とした日本語教育課程を置くことをもって足りる。

(修業期間)

第17条

留学のための課程の修業期間は、一年以上でなければならない。ただし、文部科学大臣が別に定める特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、六月以上とすることができる。

2就労のための課程及び生活のための課程の修業期間は、当該日本語教育課程の目標を勘案して適切に定めなければならない。

(修業期間の始期及び終期)

第18条

日本語教育課程の修業期間の始期及び終期は、校長が定める。

2留学のための課程に係る前項の修業期間の始期は、年四回以内としなければならない。

3留学のための課程であって、大学等において教育を受けること又は我が国において就職することを目的として我が国において日本語教育を受けることを希望して我が国に入国した者に対し、当該目的に必要な水準の日本語能力を習得させるための教育を行うことを目的とするものに係る第一項の修業期間の終期は、大学等の入学の時期又は就職の時期を勘案して適切に定めなければならない。

(一年間の授業期間)

第19条

留学のための課程にあっては、一年間の授業を行う期間は、三十五週にわたることを原則とする。

(授業時数等)

第20条

留学のための課程の授業時数は、一年間にわたり七百六十単位時間以上としなければならない。ただし、第十七条第一項ただし書の規定により修業期間を一年未満とする場合には、その修業期間に応じて授業時数を減ずることができる。

2生徒に日本語教育課程の授業科目以外の授業科目であって、次のいずれにも該当するものを履修させる場合は、当該授業科目の授業時数を前項本文に規定する授業時数に百六十単位時間まで算入することができる。

一当該生徒が在籍する大学又は専門学校の設置者が、当該大学又は専門学校について法第二条第一項の認定を受け、かつ、当該大学又は専門学校が開設するものであること。

二大学又は専門学校における学修に必要な日本語能力の向上に資するものであること。

三当該生徒が履修する日本語教育課程との整合性及び連続性が確保されているものであること。

四法第十七条第一項の登録を受けた者が補助者として生徒の学習上の支援を行うこと。

3留学のための課程における一週間当たりの授業時数は、二十単位時間以上としなければならない。

4留学のための課程における授業は、午前八時から午後六時までの間に行われることを原則とする。

5就労のための課程及び生活のための課程の授業時数は、次の各号に掲げる当該日本語教育課程が目標とする日本語能力に応じ、それぞれ当該各号に定める授業時数以上としなければならない。

一他の者の部分的な支援により基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の能力百時間

二基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の能力二百時間

三自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力三百五十時間

(単位時間)

第21条

留学のための課程における一単位時間は、四十五分以上とする。

(授業科目)

第22条

認定日本語教育機関は、その設置する日本語教育課程の目的及び目標に応じ、かつ、生徒の日本語能力に応じて適切な授業科目を体系的に開設しなければならない。

2前項の授業科目は、当該授業科目を担当する能力を有する教員により、適切な教材を用いて教授されなければならない。

3認定日本語教育機関は、その設置する日本語教育課程において、生徒に対し、次に掲げるすべての活動を行わせなければならない。

一日本語を聞く活動

二日本語を読む活動

三日本語を用いて他者と口頭でやり取りする活動

四日本語を用いて他者に口頭で発表する活動

五日本語を用いて書く活動

4認定日本語教育機関は、その設置する日本語教育課程における学習(授業時間外に必要な学習を含む。)に支障のない範囲内で、生徒に対し、専門教育、職業教育その他の日本語教育以外の事項に関する授業を行うことができる。

(特別の日本語教育課程)

第23条

就労のための課程又は生活のための課程を置く認定日本語教育機関は、当該認定日本語教育機関が置く就労のための課程又は生活のための課程に在籍する生徒のうち、当該生徒の目的及び日本語能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、第二十条第五項及び前条第三項の規定にかかわらず、特別の日本語教育課程によることができる。

2前項の特別の日本語教育課程の編成に当たっては、当該認定日本語教育機関が置く就労のための課程又は生活のための課程の授業科目又はその一部により体系的に編成するものとする。

(生徒の数)

第24条

認定日本語教育機関は、施設及び設備その他の条件を勘案して、その設置する各日本語教育課程(前条第一項の特別の日本語教育課程を除く。以下この条において同じ。)について、生徒の収容定員数を適切に定めなければならない。

2認定日本語教育機関が設置する第十六条第一項各号に掲げる日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数(以下この条において「合計収容定員数」という。)は、法第二条第一項の認定を受けた後最初の当該認定日本語教育機関が設置する日本語教育課程の修業期間の始期(第四項において「課程始期」という。)から一年を経過しない間はそれぞれ百人以下としなければならない。

3認定日本語教育機関が、法第二条第一項の認定を受けた後において日本語教育課程を新設し、かつ、当該日本語教育課程(以下この項において「新設課程」という。)の目的と、当該認定日本語教育機関が新設課程の新設の際現に設置している新設課程以外の日本語教育課程の目的とが異なる場合は、新設課程に係る合計収容定員数については、前項の規定にかかわらず、新設課程の新設に係る法第六条第一項の規定による変更の届出後最初の新設課程の修業期間の始期(次項において「変更の届出後最初の課程始期」という。)から一年を経過しない間はそれぞれ百人以下としなければならない。

4認定日本語教育機関は、課程始期(前項の場合には、変更の届出後最初の課程始期)から一年を経過するごとに、その経過する日の合計収容定員数に一・五を乗じて得られる数まで合計収容定員数を増加することができる。ただし、在籍している生徒の数(休学その他の理由により学習を中断しており、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる者の数を除く。)が合計収容定員数の八割を超えているときでなければ、合計収容定員数を増加することはできない。

5認定日本語教育機関は、合計収容定員数を超えて当該目的の日本語教育課程に生徒を入学させてはならない。ただし、文部科学大臣が、特別の事情があり、かつ、教育上支障がないと認める場合は、この限りでない。

6認定日本語教育機関が一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、二十人以下でなければならない。ただし、生徒の日本語能力、教室の面積その他の施設及び設備の状況その他教育の質に関する事項に照らして、教育上支障がない場合は、次条第一項の講義により行う授業の生徒の数については、この限りでない。

(授業の方法)

第25条

認定日本語教育機関の授業は、講義、演習、実習若しくは実技のいずれかにより、又はこれらの併用により行うものとする。

2就労のための課程又は生活のための課程を置く認定日本語教育機関は、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該日本語教育課程に係る前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3前項の授業の方法による授業科目の履修は、当該日本語教育課程の修了に必要な総授業時数の四分の三を超えてはならない。

4就労のための課程又は生活のための課程を置く認定日本語教育機関は、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該日本語教育課程に係る第一項の授業を、他の者と連携して、校舎以外の場所で恒常的に履修させることができる。

(入学者の募集)

第26条

認定日本語教育機関は、当該日本語教育課程に係る入学者の募集に当たり、入学を希望する者に対し、日本語教育機関(法第一条に規定する日本語教育機関をいう。)の選択に資する情報の提供を適切な方法により確実に行わなければならない。

(入学者の日本語能力等の確認)

第27条

留学のための課程を置く認定日本語教育機関は、当該日本語教育課程の目的及び目標に応じ、入学を希望する者の日本語能力及び学習意欲を試験その他の適切な方法により、確認しなければならない。

(修了の要件)

第28条

留学のための課程の修了の要件は、七百六十単位時間に修業期間の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することのほか、認定日本語教育機関が定めなければならない。この場合において、認定日本語教育機関は、試験その他の当該認定日本語教育機関が定める適切な方法により、生徒の学習の成果を評価しなければならない。

2就労のための課程及び生活のための課程の修了の要件は、次の各号に掲げる生徒が目標とする日本語能力に応じ、それぞれ当該各号に定める授業時数以上の授業科目を履修することのほか、認定日本語教育機関が定めなければならない。この場合において、認定日本語教育機関は、試験その他の当該認定日本語教育機関が定める適切な方法により、生徒の学習の成果を評価しなければならない。

一他の者の部分的な支援により基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の能力百時間

二基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の能力二百時間(入学の際現に前号に掲げる日本語能力を有する生徒については、百時間)

三自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力三百五十時間(入学の際現に第一号又は前号に掲げる日本語能力を有する生徒については、三百五十時間からそれぞれ当該各号に定める授業時数を減じた数)

3前項の規定にかかわらず、第二十三条第一項の特別の日本語教育課程の修了の要件は、認定日本語教育機関が定めなければならない。この場合において、認定日本語教育機関は、試験その他の当該認定日本語教育機関が定める適切な方法により学習の成果を評価しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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