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認定日本語教育機関認定基準 第22条(授業科目)

  1. 認定日本語教育機関は、その設置する日本語教育課程の目的及び目標に応じ、かつ、生徒の日本語能力に応じて適切な授業科目を体系的に開設しなければならない。
  2. 2.前項の授業科目は、当該授業科目を担当する能力を有する教員により、適切な教材を用いて教授されなければならない。
  3. 3.認定日本語教育機関は、その設置する日本語教育課程において、生徒に対し、次に掲げるすべての活動を行わせなければならない。
  4. 一日本語を聞く活動
  5. 二日本語を読む活動
  6. 三日本語を用いて他者と口頭でやり取りする活動
  7. 四日本語を用いて他者に口頭で発表する活動
  8. 五日本語を用いて書く活動
  9. 4.認定日本語教育機関は、その設置する日本語教育課程における学習(授業時間外に必要な学習を含む。)に支障のない範囲内で、生徒に対し、専門教育、職業教育その他の日本語教育以外の事項に関する授業を行うことができる。

この条文の基本情報

授業科目とは何ですか?

定義授業科目とは、認定日本語教育機関認定基準第22条に定められた規定で、「認定日本語教育機関は、その設置する日本語教育課程の目的及び目標に応じ、かつ、生徒の日本語能力に応じて適切な授業科目を体系的に開設しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 認定日本語教育機関認定基準第22条(授業科目)は、日本の認定日本語教育機関認定基準に含まれる条文です。
  2. 認定日本語教育機関認定基準第22条の条文原文は「認定日本語教育機関は、その設置する日本語教育課程の目的及び目標に応じ、かつ、生徒の日本語能力に応じて適切な授業科目を体系的に開設しなければならない。」で始まります。
  3. 認定日本語教育機関認定基準第22条は第四章 日本語教育課程に置かれています。
  4. 認定日本語教育機関認定基準の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 認定日本語教育機関認定基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 認定日本語教育機関認定基準第22条の前の条は認定日本語教育機関認定基準第21条です。
  7. 認定日本語教育機関認定基準第22条の次の条は認定日本語教育機関認定基準第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080040
  • 本サイト収録認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080040/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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