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認定日本語教育機関認定基準 第二章 教員及び職員の体制

第4条〜第10条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 認定日本語教育機関認定基準第二章 教員及び職員の体制は、第4条〜第10条の全 7 条で構成されています。
  2. 認定日本語教育機関認定基準第二章 教員及び職員の体制が属する認定日本語教育機関認定基準の法令番号は令和五年文部科学省令第四十号です。
  3. 認定日本語教育機関認定基準の公布日は令和5年12月28日です。
  4. 認定日本語教育機関認定基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(校長)

第4条

認定日本語教育機関には、当該認定日本語教育機関の業務をつかさどり、所属する教員及び職員を監督する者として、校長を置かなければならない。

2校長となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。

一認定日本語教育機関の運営に必要な識見を有し、かつ、教育に関する業務に原則として五年以上従事した者であること。

二法第十七条第二項各号のいずれにも該当しない者であること。

三校長としてふさわしい社会的信望を有すること。

3認定日本語教育機関の校長が他の認定日本語教育機関の校長を兼ねる場合には、それぞれの認定日本語教育機関に、校長を助け、命を受けて当該認定日本語教育機関の業務をつかさどる者として、副校長(前項各号のいずれにも該当する者に限る。)を置かなければならない。ただし、校長が隣地に立地する認定日本語教育機関の校長を兼ねる場合は、この限りでない。

(主任教員)

第5条

認定日本語教育機関には、日本語教育課程を担当する教員(以下「教員」という。)のうちから、教育課程の編成及び他の教員の指導に当たる者として、主任教員を置かなければならない。

2主任教員となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。

一教育課程の編成及び他の教員の指導を行うのに必要な知識及び技能を有すること。

二当該認定日本語教育機関の本務等教員(日本語教育課程の編成その他の日本語教育課程に係る業務について責任を担う教員であって、専ら当該日本語教育課程を置く認定日本語教育機関の教育に従事するもの又はこれに相当する業務を担当し、かつ、本務として当該日本語教育課程を置く認定日本語教育機関の教育に従事するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)であること。

三認定日本語教育機関において、本務等教員として日本語教育に三年以上従事した経験を有すること。

四当該認定日本語教育機関が就労のための課程又は生活のための課程を置く場合には、外国人を雇用する事業主、地方公共団体その他の関係者との連携体制の整備に必要な知識及び経験を有すること。

五主任教員としてふさわしい社会的信望を有すること。

(教員数)

第6条

認定日本語教育機関における教員の数は、当該認定日本語教育機関に置かれる第十六条第一項各号に掲げる日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数(就労のための課程又は生活のための課程にあっては、同時に授業を行う生徒の数。次項において同じ。)二十人につき一人以上でなければならない。ただし、当該認定日本語教育機関における教員の数は、三人を下回ることはできない。

2前項の規定により認定日本語教育機関に置かなければならない教員の数のうち、日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数四十人につき一人以上は、本務等教員(専ら当該認定日本語教育機関における教育に従事する校長又は副校長が教員を兼ねる場合には、当該校長又は副校長を含む。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、当該認定日本語教育機関(大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)又は専門学校(専修学校(同法第百二十四条に規定する専修学校をいう。第十六条第一項第一号において同じ。)であって、専門課程(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程をいう。第十六条第一項第一号において同じ。)を置くものをいう。第二十条第二項第一号及び第二号において同じ。)であって、教員以外の者が日本語教育課程に係る業務について責任を担うものを除く。)における教員の数のうち、本務等教員の数は、二人を下回ることはできない。

(担当授業時数)

第7条

各教員の一週間当たりの担当授業時数は、その指導の経験及び各認定日本語教育機関における職務の内容に応じて適切に定めなければならない。この場合において、当該一週間当たりの担当授業時数は、二十五単位時間を超えてはならない。

(事務を統括する職員)

第8条

認定日本語教育機関には、職員のうちから、事務を統括する職員を置かなければならない。

2事務を統括する職員となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。

一認定日本語教育機関に関する事務を統括するのに必要な知識、技能及び経験を有すること。

二事務を統括する職員としてふさわしい社会的信望を有すること。

(情報の公表及び評価等に関する体制)

第9条

認定日本語教育機関は、法第三条第一項の規定による情報の公表並びに法第八条第一項の規定による点検、評価及び結果の公表を行うために必要な体制を整備しなければならない。

(組織的な研修に関する体制)

第10条

認定日本語教育機関は、当該認定日本語教育機関の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的かつ計画的な研修を実施するために必要な体制を整備しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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