認定日本語教育機関認定基準 第5条(主任教員)
- 認定日本語教育機関には、日本語教育課程を担当する教員(以下「教員」という。)のうちから、教育課程の編成及び他の教員の指導に当たる者として、主任教員を置かなければならない。
- 2.主任教員となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
- 一教育課程の編成及び他の教員の指導を行うのに必要な知識及び技能を有すること。
- 二当該認定日本語教育機関の本務等教員(日本語教育課程の編成その他の日本語教育課程に係る業務について責任を担う教員であって、専ら当該日本語教育課程を置く認定日本語教育機関の教育に従事するもの又はこれに相当する業務を担当し、かつ、本務として当該日本語教育課程を置く認定日本語教育機関の教育に従事するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)であること。
- 三認定日本語教育機関において、本務等教員として日本語教育に三年以上従事した経験を有すること。
- 四当該認定日本語教育機関が就労のための課程又は生活のための課程を置く場合には、外国人を雇用する事業主、地方公共団体その他の関係者との連携体制の整備に必要な知識及び経験を有すること。
- 五主任教員としてふさわしい社会的信望を有すること。
この条文の基本情報
主任教員とは何ですか?
定義主任教員とは、認定日本語教育機関認定基準第5条に定められた規定で、「認定日本語教育機関には、日本語教育課程を担当する教員(以下「教員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 認定日本語教育機関認定基準第5条(主任教員)は、日本の認定日本語教育機関認定基準に含まれる条文です。
- 認定日本語教育機関認定基準第5条の条文原文は「認定日本語教育機関には、日本語教育課程を担当する教員(以下「教員」という。」で始まります。
- 認定日本語教育機関認定基準第5条は第二章 教員及び職員の体制に置かれています。
- 認定日本語教育機関認定基準の公布日は令和5年12月28日です。
- 認定日本語教育機関認定基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 認定日本語教育機関認定基準第5条の前の条は認定日本語教育機関認定基準第4条です。
- 認定日本語教育機関認定基準第5条の次の条は認定日本語教育機関認定基準第6条です。
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- 正式書式
認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080040 - 本サイト収録
認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080040/5