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認定日本語教育機関認定基準 第6条(教員数)

  1. 認定日本語教育機関における教員の数は、当該認定日本語教育機関に置かれる第十六条第一項各号に掲げる日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数(就労のための課程又は生活のための課程にあっては、同時に授業を行う生徒の数。次項において同じ。)二十人につき一人以上でなければならない。ただし、当該認定日本語教育機関における教員の数は、三人を下回ることはできない。
  2. 2.前項の規定により認定日本語教育機関に置かなければならない教員の数のうち、日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数四十人につき一人以上は、本務等教員(専ら当該認定日本語教育機関における教育に従事する校長又は副校長が教員を兼ねる場合には、当該校長又は副校長を含む。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、当該認定日本語教育機関(大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)又は専門学校(専修学校(同法第百二十四条に規定する専修学校をいう。第十六条第一項第一号において同じ。)であって、専門課程(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程をいう。第十六条第一項第一号において同じ。)を置くものをいう。第二十条第二項第一号及び第二号において同じ。)であって、教員以外の者が日本語教育課程に係る業務について責任を担うものを除く。)における教員の数のうち、本務等教員の数は、二人を下回ることはできない。

この条文の基本情報

教員数とは何ですか?

定義教員数とは、認定日本語教育機関認定基準第6条に定められた規定で、「認定日本語教育機関における教員の数は、当該認定日本語教育機関に置かれる第十六条第一項各号に掲げる日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数(就労のための課…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 認定日本語教育機関認定基準第6条(教員数)は、日本の認定日本語教育機関認定基準に含まれる条文です。
  2. 認定日本語教育機関認定基準第6条の条文原文は「認定日本語教育機関における教員の数は、当該認定日本語教育機関に置かれる第十六条第一項各号に掲げる日本語教育課程の目的の別ごとに合計した収容定員数(就労のための課…」で始まります。
  3. 認定日本語教育機関認定基準第6条は第二章 教員及び職員の体制に置かれています。
  4. 認定日本語教育機関認定基準の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 認定日本語教育機関認定基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 認定日本語教育機関認定基準第6条の前の条は認定日本語教育機関認定基準第5条です。
  7. 認定日本語教育機関認定基準第6条の次の条は認定日本語教育機関認定基準第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080040
  • 本サイト収録認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080040/6

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