認定日本語教育機関認定基準 第4条(校長)
- 認定日本語教育機関には、当該認定日本語教育機関の業務をつかさどり、所属する教員及び職員を監督する者として、校長を置かなければならない。
- 2.校長となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
- 一認定日本語教育機関の運営に必要な識見を有し、かつ、教育に関する業務に原則として五年以上従事した者であること。
- 二法第十七条第二項各号のいずれにも該当しない者であること。
- 三校長としてふさわしい社会的信望を有すること。
- 3.認定日本語教育機関の校長が他の認定日本語教育機関の校長を兼ねる場合には、それぞれの認定日本語教育機関に、校長を助け、命を受けて当該認定日本語教育機関の業務をつかさどる者として、副校長(前項各号のいずれにも該当する者に限る。)を置かなければならない。ただし、校長が隣地に立地する認定日本語教育機関の校長を兼ねる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
校長とは何ですか?
定義校長とは、認定日本語教育機関認定基準第4条に定められた規定で、「認定日本語教育機関には、当該認定日本語教育機関の業務をつかさどり、所属する教員及び職員を監督する者として、校長を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 認定日本語教育機関認定基準第4条(校長)は、日本の認定日本語教育機関認定基準に含まれる条文です。
- 認定日本語教育機関認定基準第4条の条文原文は「認定日本語教育機関には、当該認定日本語教育機関の業務をつかさどり、所属する教員及び職員を監督する者として、校長を置かなければならない。」で始まります。
- 認定日本語教育機関認定基準第4条は第二章 教員及び職員の体制に置かれています。
- 認定日本語教育機関認定基準の公布日は令和5年12月28日です。
- 認定日本語教育機関認定基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 認定日本語教育機関認定基準第4条の前の条は認定日本語教育機関認定基準第3条です。
- 認定日本語教育機関認定基準第4条の次の条は認定日本語教育機関認定基準第5条です。
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- 正式書式
認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080040 - 本サイト収録
認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080040/4