認定日本語教育機関認定基準 第3条(基本組織)
- 認定日本語教育機関は、日本語教育課程の実施以外の業務を行う場合には、日本語教育を実施するための基本となる組織(次項において「基本組織」という。)を置かなければならない。
- 2.基本組織には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。
この条文の基本情報
基本組織とは何ですか?
定義基本組織とは、認定日本語教育機関認定基準第3条に定められた規定で、「認定日本語教育機関は、日本語教育課程の実施以外の業務を行う場合には、日本語教育を実施するための基本となる組織(次項において「基本組織」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 認定日本語教育機関認定基準第3条(基本組織)は、日本の認定日本語教育機関認定基準に含まれる条文です。
- 認定日本語教育機関認定基準第3条の条文原文は「認定日本語教育機関は、日本語教育課程の実施以外の業務を行う場合には、日本語教育を実施するための基本となる組織(次項において「基本組織」という。」で始まります。
- 認定日本語教育機関認定基準第3条は第一章 総則に置かれています。
- 認定日本語教育機関認定基準の公布日は令和5年12月28日です。
- 認定日本語教育機関認定基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 認定日本語教育機関認定基準第3条の前の条は認定日本語教育機関認定基準第2条です。
- 認定日本語教育機関認定基準第3条の次の条は認定日本語教育機関認定基準第4条です。
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- 正式書式
認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080040 - 本サイト収録
認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080040/3