認定日本語教育機関認定基準 第8条(事務を統括する職員)
- 認定日本語教育機関には、職員のうちから、事務を統括する職員を置かなければならない。
- 2.事務を統括する職員となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
- 一認定日本語教育機関に関する事務を統括するのに必要な知識、技能及び経験を有すること。
- 二事務を統括する職員としてふさわしい社会的信望を有すること。
この条文の基本情報
事務を統括する職員とは何ですか?
定義事務を統括する職員とは、認定日本語教育機関認定基準第8条に定められた規定で、「認定日本語教育機関には、職員のうちから、事務を統括する職員を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 認定日本語教育機関認定基準第8条(事務を統括する職員)は、日本の認定日本語教育機関認定基準に含まれる条文です。
- 認定日本語教育機関認定基準第8条の条文原文は「認定日本語教育機関には、職員のうちから、事務を統括する職員を置かなければならない。」で始まります。
- 認定日本語教育機関認定基準第8条は第二章 教員及び職員の体制に置かれています。
- 認定日本語教育機関認定基準の公布日は令和5年12月28日です。
- 認定日本語教育機関認定基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 認定日本語教育機関認定基準第8条の前の条は認定日本語教育機関認定基準第7条です。
- 認定日本語教育機関認定基準第8条の次の条は認定日本語教育機関認定基準第9条です。
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- 正式書式
認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080040 - 本サイト収録
認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080040/8