受講中の講座ブックマーク無料で登録

認定日本語教育機関認定基準 第8条(事務を統括する職員)

  1. 認定日本語教育機関には、職員のうちから、事務を統括する職員を置かなければならない。
  2. 2.事務を統括する職員となることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
  3. 一認定日本語教育機関に関する事務を統括するのに必要な知識、技能及び経験を有すること。
  4. 二事務を統括する職員としてふさわしい社会的信望を有すること。

この条文の基本情報

事務を統括する職員とは何ですか?

定義事務を統括する職員とは、認定日本語教育機関認定基準第8条に定められた規定で、「認定日本語教育機関には、職員のうちから、事務を統括する職員を置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 認定日本語教育機関認定基準第8条(事務を統括する職員)は、日本の認定日本語教育機関認定基準に含まれる条文です。
  2. 認定日本語教育機関認定基準第8条の条文原文は「認定日本語教育機関には、職員のうちから、事務を統括する職員を置かなければならない。」で始まります。
  3. 認定日本語教育機関認定基準第8条は第二章 教員及び職員の体制に置かれています。
  4. 認定日本語教育機関認定基準の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 認定日本語教育機関認定基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 認定日本語教育機関認定基準第8条の前の条は認定日本語教育機関認定基準第7条です。
  7. 認定日本語教育機関認定基準第8条の次の条は認定日本語教育機関認定基準第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080040
  • 本サイト収録認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080040/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›