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認定日本語教育機関認定基準 第9条(情報の公表及び評価等に関する体制)

認定日本語教育機関は、法第三条第一項の規定による情報の公表並びに法第八条第一項の規定による点検、評価及び結果の公表を行うために必要な体制を整備しなければならない。

この条文の基本情報

情報の公表及び評価等に関する体制とは何ですか?

定義情報の公表及び評価等に関する体制とは、認定日本語教育機関認定基準第9条に定められた規定で、「認定日本語教育機関は、法第三条第一項の規定による情報の公表並びに法第八条第一項の規定による点検、評価及び結果の公表を行うために必要な体制を整備しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 認定日本語教育機関認定基準第9条(情報の公表及び評価等に関する体制)は、日本の認定日本語教育機関認定基準に含まれる条文です。
  2. 認定日本語教育機関認定基準第9条の条文原文は「認定日本語教育機関は、法第三条第一項の規定による情報の公表並びに法第八条第一項の規定による点検、評価及び結果の公表を行うために必要な体制を整備しなければならない…」で始まります。
  3. 認定日本語教育機関認定基準第9条は第二章 教員及び職員の体制に置かれています。
  4. 認定日本語教育機関認定基準の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 認定日本語教育機関認定基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 認定日本語教育機関認定基準第9条の前の条は認定日本語教育機関認定基準第8条です。
  7. 認定日本語教育機関認定基準第9条の次の条は認定日本語教育機関認定基準第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080040
  • 本サイト収録認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080040/9

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