認定日本語教育機関認定基準 第28条(修了の要件)
- 留学のための課程の修了の要件は、七百六十単位時間に修業期間の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することのほか、認定日本語教育機関が定めなければならない。この場合において、認定日本語教育機関は、試験その他の当該認定日本語教育機関が定める適切な方法により、生徒の学習の成果を評価しなければならない。
- 2.就労のための課程及び生活のための課程の修了の要件は、次の各号に掲げる生徒が目標とする日本語能力に応じ、それぞれ当該各号に定める授業時数以上の授業科目を履修することのほか、認定日本語教育機関が定めなければならない。この場合において、認定日本語教育機関は、試験その他の当該認定日本語教育機関が定める適切な方法により、生徒の学習の成果を評価しなければならない。
- 一他の者の部分的な支援により基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の能力百時間
- 二基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の能力二百時間(入学の際現に前号に掲げる日本語能力を有する生徒については、百時間)
- 三自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力三百五十時間(入学の際現に第一号又は前号に掲げる日本語能力を有する生徒については、三百五十時間からそれぞれ当該各号に定める授業時数を減じた数)
- 3.前項の規定にかかわらず、第二十三条第一項の特別の日本語教育課程の修了の要件は、認定日本語教育機関が定めなければならない。この場合において、認定日本語教育機関は、試験その他の当該認定日本語教育機関が定める適切な方法により学習の成果を評価しなければならない。
この条文の基本情報
修了の要件とは何ですか?
定義修了の要件とは、認定日本語教育機関認定基準第28条に定められた規定で、「留学のための課程の修了の要件は、七百六十単位時間に修業期間の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することのほか、認定日本語教育機関が定めなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 認定日本語教育機関認定基準第28条(修了の要件)は、日本の認定日本語教育機関認定基準に含まれる条文です。
- 認定日本語教育機関認定基準第28条の条文原文は「留学のための課程の修了の要件は、七百六十単位時間に修業期間の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することのほか、認定日本語教育機関が定めなけ…」で始まります。
- 認定日本語教育機関認定基準第28条は第四章 日本語教育課程に置かれています。
- 認定日本語教育機関認定基準の公布日は令和5年12月28日です。
- 認定日本語教育機関認定基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 認定日本語教育機関認定基準第28条の前の条は認定日本語教育機関認定基準第27条です。
- 認定日本語教育機関認定基準第28条の次の条は認定日本語教育機関認定基準第29条です。
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- 正式書式
認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080040 - 本サイト収録
認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080040/28