認定日本語教育機関認定基準 第29条(学習上の支援体制)
認定日本語教育機関は、生徒の母語その他の当該生徒が使用する言語を用いた指導その他の学習の継続が困難である生徒の支援のために必要な体制を整備しなければならない。
この条文の基本情報
学習上の支援体制とは何ですか?
定義学習上の支援体制とは、認定日本語教育機関認定基準第29条に定められた規定で、「認定日本語教育機関は、生徒の母語その他の当該生徒が使用する言語を用いた指導その他の学習の継続が困難である生徒の支援のために必要な体制を整備しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 認定日本語教育機関認定基準第29条(学習上の支援体制)は、日本の認定日本語教育機関認定基準に含まれる条文です。
- 認定日本語教育機関認定基準第29条の条文原文は「認定日本語教育機関は、生徒の母語その他の当該生徒が使用する言語を用いた指導その他の学習の継続が困難である生徒の支援のために必要な体制を整備しなければならない。」で始まります。
- 認定日本語教育機関認定基準第29条は第五章 学習上及び生活上の支援体制に置かれています。
- 認定日本語教育機関認定基準の公布日は令和5年12月28日です。
- 認定日本語教育機関認定基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 認定日本語教育機関認定基準第29条の前の条は認定日本語教育機関認定基準第28条です。
- 認定日本語教育機関認定基準第29条の次の条は認定日本語教育機関認定基準第30条です。
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- 正式書式
認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080040 - 本サイト収録
認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080040/29