認定日本語教育機関認定基準 第30条(出席管理体制)
認定日本語教育機関は、当該認定日本語教育機関の設置する日本語教育課程の生徒の出席状況を的確に把握し、及び授業への出席率が低い生徒に対する必要な指導を行うために必要な体制を整備しなければならない。
この条文の基本情報
出席管理体制とは何ですか?
定義出席管理体制とは、認定日本語教育機関認定基準第30条に定められた規定で、「認定日本語教育機関は、当該認定日本語教育機関の設置する日本語教育課程の生徒の出席状況を的確に把握し、及び授業への出席率が低い生徒に対する必要な指導を行うために必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 認定日本語教育機関認定基準第30条(出席管理体制)は、日本の認定日本語教育機関認定基準に含まれる条文です。
- 認定日本語教育機関認定基準第30条の条文原文は「認定日本語教育機関は、当該認定日本語教育機関の設置する日本語教育課程の生徒の出席状況を的確に把握し、及び授業への出席率が低い生徒に対する必要な指導を行うために必…」で始まります。
- 認定日本語教育機関認定基準第30条は第五章 学習上及び生活上の支援体制に置かれています。
- 認定日本語教育機関認定基準の公布日は令和5年12月28日です。
- 認定日本語教育機関認定基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 認定日本語教育機関認定基準第30条の前の条は認定日本語教育機関認定基準第29条です。
- 認定日本語教育機関認定基準第30条の次の条は認定日本語教育機関認定基準第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080040 - 本サイト収録
認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080040/30