認定日本語教育機関認定基準 第32条(生活指導担当者等)
- 留学のための課程を置く認定日本語教育機関には、教員又は職員の中から、生活指導担当者として生徒の生活指導及び進路指導を行う者を置き、かつ、適切な生活指導、進路指導及び地方公共団体その他の関係機関との連携を行うことができる体制を整備しなければならない。
- 2.生活指導担当者となることができる者は、生徒の生活指導及び進路指導を行うのに必要な知識及び経験を有する者とする。
- 3.就労のための課程又は生活のための課程を置く認定日本語教育機関は、我が国における生活に必要な情報の提供、関係機関との連携その他の生徒の生活上の支援を行うための体制を整備しなければならない。
この条文の基本情報
生活指導担当者等とは何ですか?
定義生活指導担当者等とは、認定日本語教育機関認定基準第32条に定められた規定で、「留学のための課程を置く認定日本語教育機関には、教員又は職員の中から、生活指導担当者として生徒の生活指導及び進路指導を行う者を置き、かつ、適切な生活指導、進路指導…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 認定日本語教育機関認定基準第32条(生活指導担当者等)は、日本の認定日本語教育機関認定基準に含まれる条文です。
- 認定日本語教育機関認定基準第32条の条文原文は「留学のための課程を置く認定日本語教育機関には、教員又は職員の中から、生活指導担当者として生徒の生活指導及び進路指導を行う者を置き、かつ、適切な生活指導、進路指導…」で始まります。
- 認定日本語教育機関認定基準第32条は第五章 学習上及び生活上の支援体制に置かれています。
- 認定日本語教育機関認定基準の公布日は令和5年12月28日です。
- 認定日本語教育機関認定基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 認定日本語教育機関認定基準第32条の前の条は認定日本語教育機関認定基準第31条です。
- 認定日本語教育機関認定基準第32条の次の条は認定日本語教育機関認定基準第33条です。
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- 正式書式
認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080040 - 本サイト収録
認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080040/32