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認定日本語教育機関認定基準 第35条(事業主等との連携体制)

就労のための課程を置く認定日本語教育機関は、外国人を雇用する事業主その他の関係者と連携した日本語教育課程の編成等に係る相当の実績に基づいて、それらの者との連携体制を整備しなければならない。

この条文の基本情報

事業主等との連携体制とは何ですか?

定義事業主等との連携体制とは、認定日本語教育機関認定基準第35条に定められた規定で、「就労のための課程を置く認定日本語教育機関は、外国人を雇用する事業主その他の関係者と連携した日本語教育課程の編成等に係る相当の実績に基づいて、それらの者との連携体…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 認定日本語教育機関認定基準第35条(事業主等との連携体制)は、日本の認定日本語教育機関認定基準に含まれる条文です。
  2. 認定日本語教育機関認定基準第35条の条文原文は「就労のための課程を置く認定日本語教育機関は、外国人を雇用する事業主その他の関係者と連携した日本語教育課程の編成等に係る相当の実績に基づいて、それらの者との連携体…」で始まります。
  3. 認定日本語教育機関認定基準第35条は第五章 学習上及び生活上の支援体制に置かれています。
  4. 認定日本語教育機関認定基準の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 認定日本語教育機関認定基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 認定日本語教育機関認定基準第35条の前の条は認定日本語教育機関認定基準第34条です。
  7. 認定日本語教育機関認定基準第35条の次の条は認定日本語教育機関認定基準第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080040
  • 本サイト収録認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080040/35

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