熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
民法

民法 第209条

(隣地の使用)

第209条

土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。

境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕

境界標の調査又は境界に関する測量

第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り

2前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

3第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。

4第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)