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民法

民法 第583条

(買戻しの実行)

第583条

売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。

2買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)