前条第一項の概算出産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に同年度における高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の三第一項の出産育児支援金率(次条において単に「出産育児支援金率」という。)を乗じて得た額とする。
要点健康保険法 152 条の 4 は、概算出産育児交付金の額を、出産育児一時金等の支給見込額に出産育児支援金率を乗じた額と定める。率は高齢者医療確保法 124 条の 3 による。
Q · 健康保険法 152 条の 4 って、結局なにを決めている条文なんですか?
保険者に前渡しされる交付金の計算式を決める条文です
健康保険法 152 条の 4 は、社会保険診療報酬支払基金が各保険者へ前渡しする概算出産育児交付金の額を、当該年度の出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額(厚生労働省令で算定)に出産育児支援金率を乗じた額と定めます。支援金率は高齢者の医療の確保に関する法律 124 条の 3 第 1 項で決まり、2024 年 4 月から後期高齢者医療制度が出産費用の一部を支える仕組みの計算部分にあたります。個人が受け取る出産育児一時金の額そのものを定める条文ではありません。
出産育児一時金の 50 万円は、どこから出ているのか。あなたが保険料を納めている保険者(協会けんぽや健康保険組合)の財布からだけ、ではない。2024 年 4 月以降、75 歳以上が加入する後期高齢者医療制度からも一部が流れ込んでくる。その送金額を決める計算式が本条である。社会保険診療報酬支払基金が年度当初に各保険者へ前渡しする「概算出産育児交付金」の額は、その年度に見込まれる出産育児一時金等の支給費用(厚生労働省令の算定方法による見込額)に、高齢者の医療の確保に関する法律 124 条の 3 第 1 項の「出産育児支援金率」を掛けた額。掛け算一本の条文に見えるが、この率が動けば、あなたの給与明細に載る健康保険料率の計算根拠も動く。世代を超えて出産費用を分け合う配管が、ここを通っている。
健康保険法 152 条の 4 は、概算出産育児交付金の算定式を定める規定である。当該年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額に、同年度の出産育児支援金率を乗じた額が交付額となる。見込額の算定方法は厚生労働省令に、支援金率は高齢者の医療の確保に関する法律 124 条の 3 に委ねられている。
社会保険診療報酬支払基金が年度当初に各保険者へ前渡しする交付金です。健康保険法 152 条の 3 が交付の根拠、152 条の 4 がその額の算定式を定めています。
後期高齢者医療制度が出産育児費用をどれだけ支えるかを示す係数です。高齢者の医療の確保に関する法律 124 条の 3 第 1 項で定まり、固定値ではありません。
全世代対応型の社会保障制度改革に伴う令和 5 年(2023 年)改正で新設され、令和 6 年(2024 年)4 月から施行されています。
支払われません。交付先は健康保険組合や協会けんぽなどの保険者です。個人が受け取るのは健康保険法 101 条の出産育児一時金であり、別の仕組みです。
保険給付の請求権は 2 年で時効消滅します(健康保険法 193 条)。出産育児一時金は出産日の翌日から起算するのが一般的な取扱いです。
年度終了後に実績に基づく確定額と精算されます。概算は見込みにすぎないため、乖離が大きい保険者は年度途中の資金繰りが揺れます。
社会保険診療報酬支払基金です。後期高齢者医療制度から集めた出産育児支援金を原資に、各保険者へ交付する中継機関の役割を担います。
健康保険法 101 条が支給の根拠で、具体的な金額は政令(健康保険法施行令)で定められます。152 条の 4 は財源配分の式であり金額規定ではありません。
原則はあなたが加入する保険者に集まった保険料です。2024 年 4 月からは、高齢者の医療の確保に関する法律 124 条の 3 の出産育児支援金を財源に、支払基金経由で交付金が入る仕組みが加わりました(本条がその概算額の計算式)。業界裏話ヒント:協会けんぽと健康保険組合では財政構造が違い、組合によっては付加給付で法定額を上回る額を出すところがあります。転職時に組合の付加給付の有無を確認する人はほとんどいません
直接は下がりません。保険者の支出が交付金で一部埋まる分、料率引き上げの圧力が緩むという間接効果にとどまります。率自体は高齢者の医療の確保に関する法律 124 条の 3 で定まり、施行当初は段階的な設計です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:健康保険組合の料率は毎年度の予算決定の場で決まり、組合員なら議事録や予算書を閲覧できる組合があります。決まった後に文句を言う人は多いが、決まる前に資料を取りに行く人は少ない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 152 条の 4:概算出産育児交付金の額の算定式 | — |
| お金の流れ | 支払基金 → 保険者(額の決め方) | — |
| 額を決める要素 | 支給見込額(厚生労働省令)× 出産育児支援金率(高齢者医療確保法 124 条の 3) | — |
| 個人が影響を受ける場面 | 間接的(保険者財政を通じた保険料率への影響) | — |
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