第百五十二条の三第一項ただし書の確定出産育児交付金の額は、前々年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用(第百一条の政令で定める金額に係る部分に限る。)の額に同年度における出産育児支援金率を乗じて得た額とする。
要点健康保険法152条の5は、出産育児交付金の確定額を、前々年度の支給費用(政令の金額分に限る)に出産育児支援金率を乗じた額と定める。組合の付加給付は対象外。
Q · 出産育児一時金の50万円って、結局どこのお金で払われているんですか?
保険者が支給し、費用の一部を後期高齢者医療が支える
出産育児一時金そのものは加入先の保険者が支給します(健康保険法101条)。2024年4月からは、その費用の一部を後期高齢者医療制度が出産育児支援金として負担し、社会保険診療報酬支払基金を経由して保険者へ交付金が渡ります。健康保険法152条の5は、その確定額を「前々年度に支給に要した費用(101条の政令で定める金額に係る部分に限る)×同年度の出産育児支援金率」と定めます。健保組合が独自に上乗せする付加給付は対象外で、実績の反映は2年遅れになります。
出産育児一時金50万円は、あなたが加入する保険者が払っている。だがその原資の一部は、75歳以上の人が納める後期高齢者医療の保険料から流れてきている。2024年4月に動き出したこの送金ルートの、最後の精算式を書いたのが本条である。支払基金はまず各保険者に概算で交付金を渡し、後から実額で清算する。その実額が「前々年度に実際に支給した出産育児一時金等の費用 × 同年度の出産育児支援金率」。効いてくるのは括弧書きだ。対象は第101条の政令で定める金額に係る部分に限る。つまり健保組合が独自に上乗せしている付加給付分は、一円も支援されない。組合が手厚くするほど、その上乗せは自腹になる。そして「前々年度」という起算点は、出産数が動いた年の影響が2年遅れであなたの保険料に届くことを意味する。
健康保険法第152条の5は、確定出産育児交付金の算定方法を定める規定である。社会保険診療報酬支払基金が各保険者に交付する当該交付金の額は、前々年度において当該保険者が出産育児一時金等の支給に要した費用のうち第101条の政令で定める金額に係る部分の額に、同年度の出産育児支援金率を乗じて得た額とされる。概算で交付された額との差額は後年度に精算される。
後期高齢者医療制度が出産費用の一部を支える仕組みで、社会保険診療報酬支払基金から各保険者へ交付される資金です。健康保険法152条の3が交付を、152条の5が確定額の計算式を定めます。
率は法律ではなく政令で定まります。e-Gov 法令検索で健康保険法施行令の該当規定を確認するか、厚生労働省が公表する告示・通知で追うことになります。
支払基金はまず概算額を交付し、後から実額で精算します。確定額の基準が健康保険法152条の5で、前々年度の実績に支援金率を乗じた額です。差額は後年度に調整されます。
2023年4月から原則50万円です。額は健康保険法101条の委任を受けた政令で定まり、152条の5の交付金もこの政令金額に係る部分だけが対象になります。
対象外です。152条の5の括弧書きが対象を101条の政令で定める金額に係る部分に限定しているため、組合独自の上乗せは全額が組合の自己負担になります。
出産日の翌日から2年で時効消滅します(健康保険法193条)。直接支払制度を使わず自費で支払った場合は、この2年以内に保険者へ請求する必要があります。
独立した内訳行はありません。保険料率の算定基礎に組み込まれているため、負担額を知るには広域連合が公表する保険料率の算定資料を確認する必要があります。
令和5年(2023年)改正により、2024年4月から動き出しました。全世代型社会保障の一環として、出産費用を高齢者を含む全世代で支える設計に変わりました。
一時金そのものは加入している保険者が支給する(健康保険法101条)。ただし2024年4月からは、その費用の一部を後期高齢者医療制度が出産育児支援金として支える仕組みが動き、支払基金経由で保険者へ交付金が渡る。本条はその確定額の計算式である。業界裏話ヒント:支援対象は政令で定める金額に係る部分だけで、健保組合独自の付加給付は一円も支援されない。組合の手厚さは完全に自腹で維持されている
出産育児一時金等の費用に出産育児支援金率を掛けた額(本条)で、率は政令で定まる。導入時は費用の全額ではなく一部を後期高齢者医療が負担し、さらに初期年度には経過措置で圧縮される設計だった(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:率は法律ではなく政令で動く。負担割合は国会審議を経ずに改定されうるので、動向は厚生労働省の政令改正情報で追うしかない
本条の算定基礎が前々年度の実績だからである。今年度に出産が増えても、確定交付金に反映されるのは2年後になり、当面の持ち出しは準備金や保険料でまかなうことになる。業界裏話ヒント:概算交付金と確定交付金の差額は後年度に精算されるため、単年度の収支だけを見ると実態より財政が悪く見えることがある。組合会で赤字説明を受けたら、精算差額を除いた実質値を必ず確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している対象 | 152条の5:確定出産育児交付金の額の算定式 | — |
| 金額の決まり方 | 前々年度の支給費用(政令金額分)×同年度の出産育児支援金率 | — |
| 付加給付の扱い | 括弧書きにより対象外(組合の自己負担) | — |
| お金の受け手 | 保険者(健保組合・協会けんぽ等) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。