要点健康保険法186条は、健康保険組合連合会が規約に定めるべき事項として、目的・事業、名称、事務所、総会、役員、会員の加入脱退、資産・会計、公告の8項目と厚生労働省令で定める事項を列挙する。
Q · 健康保険組合連合会は、何をどこまで規約に書かないといけないの?
目的・事業から公告まで、法定8項目と省令事項を必ず規約に定める
健康保険法186条により、健康保険組合連合会は、目的及び事業、名称、事務所の所在地、総会に関する事項、役員に関する事項、会員の加入及び脱退に関する事項、資産及び会計に関する事項、公告に関する事項の8項目を規約に定めなければなりません。さらに9号は、これらのほか厚生労働省令で定める事項の記載も義務づけています。したがって規約の記載範囲は法律だけを読んでも確定せず、健康保険法施行規則まで確認する必要があります。連合会の事業や拠出金の使途を検証する出発点は、決算書ではなくこの規約になります。
健康保険組合連合会という組織の名前を、あなたは自分の保険証で一度も見たことがないかもしれない。だがこの連合会は、全国約1,380の健康保険組合をまとめ、高額医療の交付金事業を運営し、診療報酬の審査支払や医療政策に対して業界を代表して意見を出す団体である。その連合会が「どんな目的で、どんな事業をやるか」「誰が役員で、どう選ばれるか」「会員である健保組合はどう加入し、どう脱退するか」を、必ず規約という形で文書化しなければならないと定めるのが186条だ。この条文が意味することはひとつ。連合会が何をしているか知りたければ、規約を見ればよい。規約は法定記載事項を備え、厚生労働大臣の認可を経る公的文書であり、思いつきでは動かせない。あなたの会社の健保組合が連合会にいくら拠出しているか、その根拠も最終的にはこの規約と、それに基づく事業運営に行き着く。
健康保険法186条は、健康保険組合連合会の規約における必要的記載事項を定める規定である。連合会は、目的及び事業、名称、事務所の所在地、総会、役員、会員の加入及び脱退、資産及び会計、公告に関する事項に加え、厚生労働省令で定める事項を規約に定めなければならない。健康保険組合の規約を規律する同法16条に対応する、連合会側の組織規律である。
健康保険組合が会員となって設立する連合組織で、健康保険法第8章(178条以下)が根拠。高額医療交付金などの共同事業を運営し、医療政策について保険者側の意見を出す。186条はその規約の記載事項を定める。
健保連(健康保険組合連合会)は健康保険組合の連合体で健康保険法186条が規約を規律し、国保連(国民健康保険団体連合会)は国民健康保険法83条を根拠とする別組織。診療報酬の審査支払に関わる点で役割が一部重なる。
目的及び事業、名称、事務所の所在地、総会、役員、会員の加入及び脱退、資産及び会計、公告に関する事項の8項目。加えて9号により厚生労働省令で定める事項も記載しなければならない。
規約の変更に係る手続は健康保険法187条が定めており、厚生労働大臣の認可を要する事項がある。どの変更が認可対象かは同条と健康保険法施行規則を確認する必要がある。
186条5号により役員に関する事項は規約の必要的記載事項であり、定数・選任方法・任期は規約に明記されていなければならない。規約に定めのない選任運用は、根拠を欠く運用ということになる。
186条6号により会員の加入及び脱退に関する事項は規約の必要的記載事項とされている。解散に伴う脱退手続や拠出金の清算の扱いは、規約とそれに基づく規程で確認するのが出発点になる。
規約1号の目的及び事業と7号の資産及び会計に関する事項が使途の枠を画する。高額医療交付金事業などの共同事業の原資となるが、個別の内訳は連合会の事業計画・予算資料で確認する。
法定8項目のほかに規約への記載を義務づける委任規定。つまり規約の記載範囲は法律だけでは確定せず、健康保険法施行規則まで追わないと全体像が出ない構造になっている。
まったく別の団体である。協会けんぽは主に中小企業の従業員が加入する保険者そのもの(健康保険法7条の2以下)、連合会は健康保険組合が会員として設立する連合組織(同法第8章、178条以下)で、186条はその規約の必要的記載事項を定める。業界裏話ヒント:保険給付の不服は自分が加入する保険者に対して申し立てるもので、連合会に苦情を言っても管轄外である。まず保険証で保険者名を確認するのが最短ルートになる。
連合会は本条8号により公告に関する事項を規約で定めることが義務づけられており、規約の変更等は厚生労働大臣の認可を要する(健康保険法184条、188条の準用構造を確認のこと)。会員である健保組合を通じて内容を確認するのが実務上の経路になる。業界裏話ヒント:自社の健保組合の運営委員や事業主側代表に依頼すると、組合経由で入手できることが多い。個人が直接請求するより、会員組織のルートのほうが早い。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 健康保険法186条:健康保険組合連合会の規約 | — |
| 名宛人 | 健保組合を会員とする連合組織 | — |
| 記載事項の範囲 | 法定8項目+厚生労働省令で定める事項(9号) | — |
| 検証したいときの入口 | 連合会の規約と、それに基づく事業規程 | — |
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