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健康保険法 第187条(役員)

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  1. 連合会に、役員として会長、副会長、理事及び監事を置く。
  2. 2.会長は、連合会を代表し、その業務を執行する。
  3. 3.副会長は、会長を補佐して連合会の業務を執行し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
  4. 4.理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して連合会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
  5. 5.監事は、連合会の業務の執行及び財産の状況を監査する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 187 条は、健康保険組合連合会に会長・副会長・理事・監事を置き、会長が連合会を代表して業務を執行すると定める。監事は業務執行と財産の状況を監査する。

Q · 健康保険組合連合会って、誰が代表していて、誰が監視しているんですか?

代表権は会長にあり、監事が業務と財産を監査します

健康保険法 187 条は、健康保険組合連合会に会長・副会長・理事・監事の四役を置くと定めます。連合会を代表し業務を執行するのは会長(2 項)です。会長に事故があるときは副会長がその職務を代理し、会長が欠員のときは副会長がその職務を行います(3 項)。会長と副会長の双方に事故または欠員があるときは理事が担います(4 項)。そして監事は、会計だけでなく業務の執行および財産の状況までを監査します(5 項)。代表権の所在と監査権の所在が、同じ条文の中で対になって定められている点が特徴です。

解説

健康保険組合連合会という組織の名前を、あなたは給与明細のどこにも見たことがないだろう。だが全国約1,380の健康保険組合を束ね、高額医療交付金の配分や組合間の財政調整、そして厚生労働省との交渉窓口を担うのがこの連合会である。第187条は、その連合会に会長・副会長・理事・監事を置き、誰が代表権を持ち、誰が欠けたとき誰が代わるかを定める。読み飛ばしたくなる条文だが、あなたの会社の健保組合が保険料率を上げるとき、その背景にある財政調整のルールは連合会の場で議論されている。そして第5項の監事は、業務執行と財産状況を監査する立場にある。つまり、この条文はあなたが誰に対して疑問をぶつけられるかの見取り図なのだ。代表権は会長にある、業務の適法性を見張るのは監事にある。組織の内部を知らない者は、電話をかける先すら分からない。

法的な位置づけ

健康保険法第 187 条は、健康保険組合連合会の役員構成と権限分配を定める組織規定である。役員として会長、副会長、理事および監事を置き、代表権と業務執行権を会長に帰属させる。副会長および理事については会長の事故時・欠員時における職務代理の順位を法定し、監事に対しては業務の執行および財産の状況に関する監査権限を与える。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険組合連合会とは何ですか?

全国の健康保険組合が組織する連合体で、健康保険法 184 条以下に根拠を持つ法人です。共同事業や財政調整、国への意見表明を担い、187 条がその役員構成を定めています。

Q2健保連と協会けんぽは違うんですか?

違います。健康保険組合連合会は健保組合の連合体であり、全国健康保険協会(協会けんぽ)は中小企業の従業員が加入する保険者そのものです。保険証の発行元名で見分けられます。

Q3連合会の会長は誰が選ぶのですか?

187 条は役員の種類と権限を定めるのみで、選任手続は規定していません。選任方法や任期は連合会の規約(健康保険法 186 条関係)で定められます。

Q4会長が欠員のとき誰が代表しますか?

副会長が会長の職務を行います(3 項)。会長と副会長の双方が事故または欠員のときは、理事が職務を代理し、または職務を行います(4 項)。代表権が空白にならない設計です。

Q5副会長名義の文書は正式な代表行為ですか?

会長に事故があるとき、または会長が欠員のときは、副会長の行為が代表行為として扱われます。平常時の副会長は会長を補佐して業務を執行する立場です。

Q6連合会の理事はどんな役割ですか?

会長の定めるところにより、会長および副会長を補佐して連合会の業務を掌理します。会長・副会長の双方に事故または欠員があるときは、その職務を代理・遂行します(4 項)。

Q7健康保険組合連合会に加入するのは誰ですか?

個々の加入者ではなく、健康保険組合が構成員です。したがって被保険者は連合会に直接加入するのではなく、自分の健保組合を通じて間接的に関係します。

Q8連合会の役員規定は健保組合の役員規定と同じですか?

同じではありません。健康保険組合の役員は健康保険法 21 条系統の規定によります。187 条は連合会という上部団体固有の規定であり、会長・副会長という名称も組合とは異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険組合連合会って、私の保険料と何か関係あるんですか?

直接の保険者はあなたの会社の健康保険組合だが、連合会は健康保険法第184条以下に基づく組合の連合体として、共同事業や国への意見表明を担う。第187条はその代表権を会長に置くと定める。業界裏話ヒント:連合会は毎年、健保組合全体の財政状況を集計して公表している。自分の組合の料率が全国平均と比べて高いか低いかは、この資料で確認できる。組合の窓口では平均値まで教えてくれないことが多い

Q2監事って何をする人ですか。ただの飾りじゃないんですか?

第187条第5項は、監事が連合会の業務の執行および財産の状況を監査すると定める。会計だけでなく業務執行そのものが対象である点が重要で、単なる帳簿確認より広い。業界裏話ヒント:公法人・特別法人の監事は、株式会社の監査役に相当する位置づけだが、選任母体が異なるため独立性の程度に差が出る。監査報告が公表されているかどうかを見れば、その組織のガバナンス姿勢がおおよそ分かる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役員の規定など内部の話で、加入者には無関係」と思われがちだが、視角を変えると景色が変わる。あなたから見れば単なる人事の条文でも、法律から見れば代表権の所在と責任の帰属を確定する条文である。連合会の行為の効果が誰に帰属するかが決まらなければ、対外的な契約も交渉も成り立たない
  • 健康保険組合連合会と全国健康保険協会(協会けんぽ)を同一視する誤解が根強い。前者は健康保険組合の連合体、後者は中小企業の従業員が加入する保険者そのものである。あなたの保険証に「○○健康保険組合」と書かれていれば連合会の傘下、「全国健康保険協会」と書かれていれば別系統になる
  • 副会長は名誉職で実権がないと考える人がいるが、条文の深刻度を見誤っている。第3項は会長の事故時に職務を代理し、欠員時にはその職務を行うと定める。代表権が実際に移転する規定であり、対外的な法律行為の効力に直結する
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対象組織健康保険法 187 条:健康保険組合連合会(組合の連合体)
役員の名称会長・副会長・理事・監事の四種
代表権の所在会長が代表し業務を執行(2 項)
欠員・事故時の承継副会長 → 理事の順で法定(3 項・4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社の健康保険組合から「保険料率を引き上げます」という通知が届いた。理由欄には「高齢者医療への拠出金増加のため」とだけ書かれている。その拠出金の配分方式を協議しているのが健康保険組合連合会であり、代表権を持つのは第2項の会長である。組合任せにせず、上部団体の公表資料まで遡って読む人は、料率の妥当性を自分で検証できる
  • 健保組合の職員として働くあなたが、連合会からの文書に押された「副会長」名義の決裁印を見て、これは正式な代表行為なのかと迷ったとする。第3項を読めば答えは出る。会長に事故があるとき、または欠員のとき、副会長は会長の職務を代理または遂行する。単なる補佐役ではない
  • もし連合会の財産管理に不透明な支出があったとしたら、誰が最初にそれを指摘する立場にあるのか。第5項の監事である。監査の結果は組合の負担金を通じてあなたの保険料に跳ね返る
  • 健保組合の理事に選任される打診を受けた。あと10日で承諾の返事をしなければならない。連合会側の役員構成と権限分配を第187条で押さえておかないと、自分がどの層のガバナンスに関わるのか分からないまま署名することになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第187条(役員)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第187条の条文原文は「連合会に、役員として会長、副会長、理事及び監事を置く。」で始まります。
  3. 健康保険法第187条は第八章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第187条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。