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健康保険法 第199条(資料の提供)

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  1. 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関に対し、被保険者若しくは被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求めることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、第六十三条第三項第一号又は第八十八条第一項の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 199 条は、厚生労働大臣が資格・標準報酬・保険料に関し、官公署への資料提供と銀行等への収入状況の報告を求められると定める。本人の同意も通知も不要である。

Q · 社会保険に入っていない会社が、なぜ年金事務所に見つかるんですか?

官公署への資料提供の求めで外形が固まるから

健康保険法 199 条 1 項により、厚生労働大臣(実務の窓口は日本年金機構)は、被保険者の資格・標準報酬・保険料に関し必要があると認めるとき、官公署に対して事業所の名称・所在地その他必要な資料の提供を求められます。税務側が把握する給与支払いの情報と突き合わせれば、社会保険に未加入の事業所は書類上で浮かび上がります。銀行・信託会社その他の機関への収入の状況の報告請求も同項で認められ、これは個人情報保護法 27 条 1 項 1 号の「法令に基づく場合」に当たるため、本人の同意も通知も要しません。

解説

銀行があなたの口座の入出金状況を、あなたの同意も通知もなしに国へ報告する。その根拠条文の一つが健康保険法199条1項である。厚生労働大臣(実務の窓口は日本年金機構)は、被保険者の資格・標準報酬・保険料について必要があると認めれば、官公署には事業所の名称や所在地その他の資料提供を、銀行や信託会社には被保険者(およびその疑いのある者)の収入状況の報告を求められる。個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たるため、金融機関はあなたに断りを入れる義務を負わない。ここで本当に効くのは官公署ルートの方だ。税務側が持つ給与支払いの情報と突き合わせれば、社会保険に未加入の事業所は書類上で浮かび上がる。2項はさらに角度が違う。保険医療機関や指定訪問看護事業者になろうとする開設者・管理者・申請者本人の社会保険料の納付状況が、指定の可否を判断する材料として合法的に引き出される。

法的な位置づけ

健康保険法 199 条は、保険者行政による外部照会の権限を定める規定である。1 項は資格・標準報酬・保険料に関する官公署への資料提供の求めと、銀行・信託会社その他の機関への収入の状況の報告の求めを、2 項は保険医療機関および指定訪問看護事業者の指定に関する社会保険料の納付状況の照会を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法199条とは何ですか?

厚生労働大臣が被保険者の資格・標準報酬・保険料に関し、官公署に資料提供を、銀行等に収入の状況の報告を求められると定めた規定です。2 項は指定に関する納付状況の照会を認めます。

Q2社会保険の未加入はどうやってバレるのですか?

199 条 1 項の官公署ルートが土台です。税務側が把握する給与支払いの情報を照会で受け取り、健康保険の加入記録と突き合わせれば、未加入の事業所は書類上で浮かび上がります。

Q3標準報酬月額の過少届出が見つかるとどこまで遡りますか?

是正は届出の時点まで遡ります。ただし保険料その他の徴収金の徴収権は 2 年で時効消滅する(健康保険法 193 条)ため、請求できる範囲はその期間が上限になります。

Q4保険医療機関の指定申請で社会保険料の滞納があるとどうなりますか?

199 条 2 項により、開設者・管理者・申請者の納付状況が徴収機関に照会されます。滞納が表に出れば指定の可否を判断する材料になるため、申請前の自己点検が必要です。

Q5年金事務所から加入指導の文書が届いたらどうすればいいですか?

回答期限内に動くのが前提です。多くは 2 週間前後で、放置すれば 198 条の報告徴収・立入検査へ進みます。有効な反論は「事実関係が違う」の一点に絞られます。

Q6199条でいう「収入の状況」とはどこまでですか?

条文は被保険者または被保険者と認められる者の収入の状況その他の事項と定めます。個人口座への毎月の入金額は、届出上の標準報酬と照合される典型的な対象です。

Q7健康保険法199条2項の対象になるのは誰ですか?

63 条 3 項 1 号の保険医療機関等、88 条 1 項の指定訪問看護事業者に係る開設者・管理者・申請者本人です。法人だけでなく個人の納付状況も射程に入ります。

Q8社会保険料の滞納があるとき分納はできますか?

年金事務所と分納誓約を結ぶ運用があります。指定申請の場面では、滞納をゼロにするより誓約を履行している実績を数か月作ってから出す方が評価は安定します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1銀行に照会されたら、私のところに連絡は来るんですか?

原則として来ない。199条1項が報告を求める相手は銀行や官公署であって、あなたではないからだ。金融機関は個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」として、本人の同意も通知もなく回答できる。業界裏話ヒント:後から確認する手段はある。行政機関等が保有する自分の個人情報は開示請求できる(同法76条)。争う前に、相手が何を持っているかを先に取りに行った方が交渉は早く終わる

Q2照会された銀行や役所の側は、断ることはできないんですか?

条文は「報告を求めることができる」と定めるだけで、199条自体には拒否した場合の罰則が置かれていない。事業主に対する報告徴収(198条)が罰則で担保されているのとは構造が違う。ただし実務では金融機関も官公署も照会に応じるのが通例である。業界裏話ヒント:断れるかを議論しても得るものは薄い。効くのは、照会が走る前に自分から届け出て、遡及の範囲と分納を交渉テーブルに乗せることだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 銀行照会があること自体は知っていても、その先で何が起きるかを知らない人が多い。照会で未加入や過少届出が確認されれば、是正は将来分だけでは終わらない。保険料の徴収権の時効は2年(健康保険法193条)であり、その範囲で遡って請求される。数か月分の話だと思っていたものが、いきなり2年分の一括請求として立ち上がる
  • 「照会を拒否できるのか」という問いを立てた時点で、前提がずれている。199条1項の名宛人はあなたではなく、官公署と金融機関である。あなたは手続の当事者ですらなく、照会があった事実の通知すら受けない。考えるべきは拒否の可否ではなく、外から見えている自分の数字がどうなっているかだ
  • 2項を「医療の質をチェックする規定」と読む人がいるが、見ているのは診療内容ではない。開設者・管理者・申請者の社会保険料の払いっぷりである。医療の中身とは無関係な支払い履歴が、保険医療機関になれるかどうかを左右する
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名宛人(誰に求めるか)199 条:官公署・銀行・信託会社その他の機関、社会保険料を徴収する者
本人への通知199 条:本人は名宛人でなく、照会があった事実の通知も受けない
強制力・罰則199 条:条文は「求めることができる」にとどまり、拒否への罰則規定を置かない
実務上の効き方199 条:調査の入口。照会結果で外形が固まってから当事者手続に入る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 従業員5人の会社に年金事務所から加入指導の文書が届いたら、そこに書かれた回答期限は何日後だろうか。多くは2週間前後である。放置すれば事業主への報告徴収・立入検査(198条)へ進むが、その時点で199条の官公署照会によって外形はすでに固まっている。期限内に出せる有効な反論は「事実関係が違う」の一点だけになる
  • 開業3年目のクリニック。資金繰りを優先して社会保険料の納付を3か月止めた。その3か月が、次の指定更新のときに照会される側にまわる
  • 同族会社の役員で、報酬月額を低く届け出て標準報酬等級を抑えていた。199条1項が読める「収入の状況」は被保険者本人のものであり、個人口座への毎月の入金額はまさにその射程に入る。届出と実態のズレが確認されれば、標準報酬の是正は届出の時点まで遡る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第199条(資料の提供)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第199条の条文原文は「厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託…」で始まります。
  3. 健康保険法第199条は第十章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第199条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。