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健康保険法 第213条の4

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第二百七条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法213条の4は、匿名診療等関連情報の不正利用等を罰する同法207条の3の罪を、日本国外で犯した者にも適用する国外犯規定である。国籍による限定はない。

Q · 医療データを海外の拠点で不正に使ったら、日本の刑罰は届くの?

はい、海外での行為にも日本の刑罰が適用されます

健康保険法213条の4により、同法207条の3の罪は日本国外で犯した者にも適用されます。対象となるのは、匿名診療等関連情報の提供を受けた者による不当な開示・目的外利用(150条の6違反)や、厚生労働大臣の是正命令(150条の8)に従わなかった場合で、法定刑は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。条文は行為者の国籍も所在地も限定していないため、海外拠点の外国籍スタッフも条文上は射程に入り、214条の両罰規定により所属する法人にも罰金が科されうる構造になっています。

解説

日本の刑罰は、原則として日本国内で起きたことにしか届かない(刑法1条、属地主義)。その原則に、健康保険法はたった一箇所だけ穴を開けている。それが本条である。厚生労働大臣から匿名診療等関連情報(レセプトや健診データを、誰のものか分からないよう加工した医療ビッグデータ)の提供を受けた者が、それをみだりに他人へ知らせたり、不当な目的に使ったり、厚生労働大臣の是正命令を無視したりすると、207条の3で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、併科もある。本条は、その罪を「日本国外で犯した者」にも適用すると宣言する。国籍の限定はどこにも書かれていない。海外のサーバーで解析していた外国籍の研究者も、条文上は射程の内側だ。あなたがこのデータを扱う側なら、海外拠点へ解析を投げた瞬間、日本の刑罰が国境を越えて後ろをついてくることを知っておくべきである。

法的な位置づけ

健康保険法第213条の4は、同法第207条の3に定める罪の国外犯処罰規定である。匿名診療等関連情報の提供を受けた者による不当な開示・目的外利用、および厚生労働大臣の是正命令違反について、日本国外で行われた場合にも罰則を適用する旨を定め、刑法1条の属地主義に対する特則として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国外犯とは何ですか?

日本国外で行われた行為に日本の刑罰法規を適用することです。刑法1条は属地主義を原則としますが、健康保険法213条の4のような明文規定があれば国外の行為にも罰則が及びます。

Q2匿名診療等関連情報とは何ですか?

レセプトや健診結果などの医療保険関係データを、特定の個人を識別できないよう加工した情報です。健康保険法150条の2以下により、研究機関や民間事業者への提供が制度化されています。

Q3健康保険法207条の3の罰則はどのくらいですか?

1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、併科もあります。さらに214条の両罰規定により、行為者が所属する法人にも罰金刑が科されうる点が重い部分です。

Q4レセプトデータを海外に送っても大丈夫ですか?

送ること自体が直ちに犯罪になるわけではありませんが、提供を受けた目的の範囲を超えた利用や第三者への開示は207条の3の対象で、213条の4により海外での行為にも罰則が及びます。

Q5厚生労働大臣の是正命令が来たらどうすればいいですか?

命令に付された期限内の完全履行が最優先です。150条の3から150条の5の違反は命令に従えば犯罪になりませんが、従わなかった時点で207条の3第2号の罪が成立します。

Q6匿名診療等関連情報の提供を受けられるのは誰ですか?

健康保険法150条の2に基づき、国の機関、研究機関、大学のほか、相当の公益性を有する民間事業者も対象になりえます。提供には申出と厚生労働大臣の審査が必要です。

Q7医療データの海外委託は違法ですか?

委託自体は違法ではありません。ただし委託先での目的外利用や不当開示は207条の3に該当し、213条の4により委託先が海外にあっても罰則の射程に入ります。委託契約と監査体制が要になります。

Q8健康保険法213条の4が適用される罪の公訴時効は何年ですか?

207条の3の法定刑は1年以下の拘禁刑であり、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。犯人が国外にいる間は時効の進行が停止します(同法255条1項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1匿名化されたデータなら、海外に持ち出しても問題ないんじゃないですか?

むしろ逆です。匿名診療等関連情報は個人情報保護法の枠組みでは捉えきれない代わりに、健康保険法が150条の3から150条の6で独自の義務を課し、207条の3で刑罰を用意しています。そして213条の4により、その刑罰は国外での行為にも及びます。業界裏話ヒント:法務のチェックリストが個人情報保護法ベースだけで組まれている組織ほど危ない。匿名加工済みだからという理由でレビューを免除する運用が、そのまま刑事リスクの穴になっている。

Q2外国にいる外国人にまで、本当に日本の法律を当てられるんですか?

条文上は当てられます。213条の4は「日本国外において同条の罪を犯した者」とだけ定め、国籍も居住地も限定していません。ただし適用できることと、実際に身柄を確保して裁けることは別問題で、後者には引渡しや相手国の協力が要ります。業界裏話ヒント:この条文の実務的な効き目は、起訴より手前にあります。データ提供審査や契約交渉の場で「あなた自身も日本の刑罰の対象です」と示せること、それが海外相手のガバナンスでは最も強い交渉材料になる。

Q3従業員が勝手にやった場合、会社はどうなりますか?

214条の両罰規定により、207条の3の違反行為をした従業員を罰するほか、法人にも50万円以下の罰金が科されます。法人格のない社団や財団も対象です。業界裏話ヒント:両罰規定は、法人が選任監督について相当の注意を尽くしていれば免責されうると解されています。だからこそ、教育記録、アクセスログ、是正手順の文書が、事件後に法人を救う唯一の材料になる。事故が起きてから作り始めた記録では間に合わない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「匿名化されているのだから、漏らしても個人情報保護法違反にはならないだろう」という問いの立て方そのものがずれている。匿名診療等関連情報の規律を担っているのは健康保険法150条の3から150条の6であり、その出口には刑罰(207条の3)が用意されている。個人が特定できるかどうかは、この罪の成否を決める要件ではない。
  • 照合禁止(150条の3)に触れたら即座に犯罪、と身構える人がいるが、実際の構造は違う。150条の3から150条の5までの違反は直ちには犯罪にならず、まず厚生労働大臣の是正命令(150条の8)が入り、その命令に従わなかったときに初めて207条の3第2号の罪になる。深刻なのはここからで、命令書が届いた時点で、あなたは刑罰まで残り一歩の位置に立っている。
  • あなたから見れば「海外の共同研究者にファイルを共有しただけ」だが、法律から見れば日本国外で日本の罰則が発動する場面である。しかも214条の両罰規定により、行為をした個人だけでなく、所属する法人自身にも罰金刑が科される。研究者一人の判断が、大学や会社そのものの刑事処分になる。
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条文の役割213条の4:207条の3の罪を国外の行為にも適用する射程拡張規定
処罰の前提国籍・所在地を問わず、207条の3の構成要件を満たすこと
誰が責任を負うか国外で行為をした自然人(外国籍も条文上は含む)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 大学の研究室で提供を受けた匿名診療等関連情報を、共同研究先の海外大学のクラウドへ丸ごとアップロードした。日本にいるあなたも、海外でそれを開いた相手も、207条の3の射程に入る。214条の両罰規定により、所属する法人にも罰金刑が科されうる。
  • もし、解析業務を海外子会社に委託していて、その現地スタッフが提供データを別案件の営業資料に流用したら? 現地スタッフは日本に来たことすらなく、日本の在留資格も持たない。それでも本条により207条の3が適用される。国籍も所在地も、この罪の成立要件になっていない。
  • 厚生労働大臣から150条の8の是正命令が届いた。命令に従わないこと自体が207条の3第2号の犯罪になる。命令に付された期限まであと14日、海外拠点に散らばったコピーを消し切って報告できるかどうかが、罰金と不起訴の分岐点になる。
  • あなたのレセプトは、あなたが個別に同意した覚えのないまま匿名加工され、民間事業者にも提供されうる(150条の2第1項3号)。もしその事業者の海外エンジニアが他の情報と突き合わせて個人を割り出そうとすれば、150条の3違反であり、是正命令を経れば刑罰まで届く。あなたの診療履歴を守る最後の壁の一枚が、この国外犯規定である。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第213条の4は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第213条の4の条文原文は「第二百七条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。」で始まります。
  3. 健康保険法第213条の4は第十一章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第213条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。