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健康保険法 第214条

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  1. 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第二百七条の三から第二百八条まで、第二百十三条の二又は第二百十三条の三の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
  2. 2.人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 214 条は両罰規定であり、従業者が届出義務違反等をした場合、行為者に加えて法人にも各本条の罰金刑を科す。ただし選任監督に相当の注意を尽くした立証で免れる余地がある。

Q · 社会保険の届出を怠ったのが担当者一人でも、会社まで罰金を払うことになるの?

行為者だけでなく会社にも罰金刑が科されます

健康保険法 214 条は両罰規定です。法人の代表者や代理人、使用人その他の従業者が業務または財産に関して 207 条の 3 から 208 条まで、213 条の 2、213 条の 3 の違反行為をしたとき、行為者を罰するほか、その法人または個人事業主にも各本条の罰金刑を科します。法人に科されるのは罰金刑のみで、拘禁刑は科されません。処罰の根拠は従業者の選任監督についての過失の推定にあるため、相当の注意と監督を尽くしたと立証できれば免れる余地があります。

解説

社会保険の資格取得届を出し忘れたのは、総務の担当者一人だった。ところが検察が起訴するとき、被告人席には担当者と会社の二つの名前が並ぶ。健康保険法 214 条は、法人の代表者や従業者が業務に関して 207 条の 3 から 208 条まで、213 条の 2、213 条の 3 の違反行為をしたとき、行為者本人を罰した上で、さらにその法人(または個人事業主)にも各本条の罰金刑を科すと定める。押さえるべきは二点。第一に、法人に科されるのは罰金刑のみで、拘禁刑は科されない。第二に、法人が処罰される理由は、従業者の選任監督についての過失が推定されるからであり、相当の注意と監督を尽くしたと立証できれば処罰を免れる余地がある(両罰規定における業務主の過失推定を認めた最高裁大法廷判決の枠組み)。そして 1 項の括弧書きは、町内会や同好会のような登記のない団体まで射程に入れている。法人格がないから関係ない、という理屈は通らない。

法的な位置づけ

健康保険法 214 条は両罰規定を定める条文であり、法人(人格のない社団等を含む)の代表者、代理人、使用人その他の従業者が業務または財産に関して同法 207 条の 3 から 208 条まで、213 条の 2、213 条の 3 の違反行為をしたとき、行為者処罰に加えて業務主たる法人または人に各本条の罰金刑を科すことを規定する。2 項は人格のない社団等の訴訟行為の代表と刑事訴訟法の準用を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1両罰規定とは何ですか?

違反行為をした行為者本人を罰するのに加え、その業務主である法人や事業主にも罰金刑を科す仕組みです。健康保険法では 214 条がこれを定めています。

Q2社会保険の加入手続を忘れたらどうなりますか?

まず年金事務所の調査と遡及加入・保険料納付の指導が入ります。悪質と判断されて告発に進めば、手続を怠った担当者と法人の双方が刑事手続の対象になります。

Q3個人事業主も健康保険法 214 条の対象になりますか?

なります。条文は「その法人又は人」と定めており、法人格のない個人事業主も従業者の違反行為について罰金刑を科される対象です。

Q4法人に拘禁刑は科されますか?

科されません。214 条が法人に科すのは各本条の罰金刑のみです。拘禁刑は実際に違反行為をした自然人である行為者にのみ問題となります。

Q5会社が罰金を免れる方法はありますか?

処罰根拠は従業者の選任監督についての過失の推定にあるため、相当の注意と監督を尽くしたと立証できれば免れる余地があります。立証材料は平時の記録が中心です。

Q6任意団体でも罰せられるって本当?

本当です。1 項の括弧書きが、代表者または管理人の定めがある法人でない社団・財団を「人格のない社団等」として適用対象に含めています。

Q7健康保険法違反の公訴時効は何年ですか?

法人に科されるのは罰金刑であり、罰金にあたる罪の公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は違反行為が終わった時とされます。

Q8略式命令を受け入れても前科になりますか?

なります。略式命令は書面審理で罰金を科す簡易手続ですが、確定すれば法人の罰金前科として扱われ、指名停止や許認可審査に影響しうる点は同じです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担当者が勝手にサボっただけなのに、なぜ会社まで罰金を払うんですか?

214 条は行為者処罰に加えて法人にも罰金刑を科す両罰規定である。判例は、法人処罰の根拠を従業者の選任監督についての過失の推定に求めている。つまり無過失責任ではなく、相当の注意と監督を尽くしたと立証できれば免れる余地がある。業界裏話ヒント:この立証に成功する会社はごく少数で、理由は証拠の不在にある。監督体制の記録が事件前から存在するかどうかで結論が分かれるため、弁護士が最初に尋ねるのは事件の経緯ではなく、就業規則と業務分掌と研修記録の有無である

Q2法人に前科が付くと、実際どこに影響しますか?

法人に確定した罰金刑は、公共調達の指名停止措置、業法上の許認可や指定の更新審査、金融機関の与信判断、M&A の買収前調査で表面化する。健康保険法の場合、指定訪問看護事業者などは指定制度そのものに影響しうる。業界裏話ヒント:罰金額そのものを心配する経営者は多いが、実務で効いてくるのは各省庁や自治体の指名停止基準である。基準は公開されており、罰金確定前に自社が該当するかを読んでおくと、略式命令を受け入れるか正式裁判で争うかの判断材料になる

Q3登記していない任意団体でも、本当に刑事手続の被告人になるんですか?

なる。1 項の括弧書きが、代表者または管理人の定めがある法人でない社団・財団を「人格のない社団等」として適用対象に含めており、2 項はその代表者・管理人が訴訟行為につき団体を代表すること、法人を被告人とする場合の刑事訴訟法の規定を準用することまで定めている。業界裏話ヒント:任意団体は法人と違って役員交代が記録に残りにくく、違反行為時の代表者が誰だったかで揉めることが多い。総会議事録と役員名簿を年次で残しておくことが、後の責任範囲の線引きを守る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 多くの経営者は「誰が罰を受けるのか」という問いを立てるが、この条文の下では問いの立て方そのものが違う。行為者も法人も罰されるのが原則であり、本当の争点は「法人が選任監督について相当の注意を尽くしたと立証できるか」に移っている。犯人探しに時間を使う会社ほど、この立証の準備をしていない
  • 法人に科されるのは罰金だけだから軽い、と受け止められがちだが、深刻なのは金額ではない。法人に確定した罰金刑は前科として扱われ、公共調達の指名停止、業法上の許認可・指定の更新審査、M&A のデュー・デリジェンス(買収前の企業調査)で表面化する。数十万円の罰金が、数年分の受注機会を消す
  • 「うちは法人登記していない任意団体だから刑事罰の対象外」という理解は、1 項の括弧書きで明確に覆される。代表者または管理人の定めがある社団・財団は「人格のない社団等」として本条の適用対象であり、2 項はその団体を被告人とする刑事手続の進め方まで用意している
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誰が罰せられるか健保法 214 条:行為者に加えて法人・個人事業主も罰金刑
条文の役割処罰対象を業務主に拡張する接続規定
科される刑の種類法人には各本条の罰金刑のみ(拘禁刑なし)
免責の余地選任監督につき相当の注意を尽くした立証で覆る余地

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 従業員 8 名の飲食店。店長が新人アルバイトの社会保険加入手続を半年放置し、年金事務所の調査で発覚した。手続を怠ったのは店長個人だが、214 条により法人にも罰金刑が科されうる。会社が「担当者が勝手にやったこと」と主張しても、選任監督の過失が推定されるため、その主張だけでは盾にならない
  • もし、あなたが名ばかりの代表理事を務める非営利の団体で、事務局長が報告義務違反を犯したとしたら? 1 項の括弧書きは法人でない社団・財団で代表者の定めがあるものを含む。登記していないから対象外という想定は、この条文で正面から否定される
  • 指定訪問看護事業者の事務長が、監督官庁への報告を虚偽記載した。行為者本人と事業者法人の双方が被告人になる。3 文で終わる話だが、法人の前歴は入札や指定更新に何年も残る
  • 年金事務所から「調査のお知らせ」が届き、指定された提出期限まであと 10 日。この段階では行政指導(役所が任意の協力を求める働きかけで、処分ではない)にとどまるが、悪質と判断されて告発へ進めば、行為者と法人が同時に刑事手続に乗る。是正の記録を作れる時間は、この 10 日しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第214条は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第214条の条文原文は「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。」で始まります。
  3. 健康保険法第214条は第十一章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第214条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。