要点健康保険法 214 条は両罰規定であり、従業者が届出義務違反等をした場合、行為者に加えて法人にも各本条の罰金刑を科す。ただし選任監督に相当の注意を尽くした立証で免れる余地がある。
Q · 社会保険の届出を怠ったのが担当者一人でも、会社まで罰金を払うことになるの?
行為者だけでなく会社にも罰金刑が科されます
健康保険法 214 条は両罰規定です。法人の代表者や代理人、使用人その他の従業者が業務または財産に関して 207 条の 3 から 208 条まで、213 条の 2、213 条の 3 の違反行為をしたとき、行為者を罰するほか、その法人または個人事業主にも各本条の罰金刑を科します。法人に科されるのは罰金刑のみで、拘禁刑は科されません。処罰の根拠は従業者の選任監督についての過失の推定にあるため、相当の注意と監督を尽くしたと立証できれば免れる余地があります。
社会保険の資格取得届を出し忘れたのは、総務の担当者一人だった。ところが検察が起訴するとき、被告人席には担当者と会社の二つの名前が並ぶ。健康保険法 214 条は、法人の代表者や従業者が業務に関して 207 条の 3 から 208 条まで、213 条の 2、213 条の 3 の違反行為をしたとき、行為者本人を罰した上で、さらにその法人(または個人事業主)にも各本条の罰金刑を科すと定める。押さえるべきは二点。第一に、法人に科されるのは罰金刑のみで、拘禁刑は科されない。第二に、法人が処罰される理由は、従業者の選任監督についての過失が推定されるからであり、相当の注意と監督を尽くしたと立証できれば処罰を免れる余地がある(両罰規定における業務主の過失推定を認めた最高裁大法廷判決の枠組み)。そして 1 項の括弧書きは、町内会や同好会のような登記のない団体まで射程に入れている。法人格がないから関係ない、という理屈は通らない。
健康保険法 214 条は両罰規定を定める条文であり、法人(人格のない社団等を含む)の代表者、代理人、使用人その他の従業者が業務または財産に関して同法 207 条の 3 から 208 条まで、213 条の 2、213 条の 3 の違反行為をしたとき、行為者処罰に加えて業務主たる法人または人に各本条の罰金刑を科すことを規定する。2 項は人格のない社団等の訴訟行為の代表と刑事訴訟法の準用を定める。
違反行為をした行為者本人を罰するのに加え、その業務主である法人や事業主にも罰金刑を科す仕組みです。健康保険法では 214 条がこれを定めています。
まず年金事務所の調査と遡及加入・保険料納付の指導が入ります。悪質と判断されて告発に進めば、手続を怠った担当者と法人の双方が刑事手続の対象になります。
なります。条文は「その法人又は人」と定めており、法人格のない個人事業主も従業者の違反行為について罰金刑を科される対象です。
科されません。214 条が法人に科すのは各本条の罰金刑のみです。拘禁刑は実際に違反行為をした自然人である行為者にのみ問題となります。
処罰根拠は従業者の選任監督についての過失の推定にあるため、相当の注意と監督を尽くしたと立証できれば免れる余地があります。立証材料は平時の記録が中心です。
本当です。1 項の括弧書きが、代表者または管理人の定めがある法人でない社団・財団を「人格のない社団等」として適用対象に含めています。
法人に科されるのは罰金刑であり、罰金にあたる罪の公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は違反行為が終わった時とされます。
なります。略式命令は書面審理で罰金を科す簡易手続ですが、確定すれば法人の罰金前科として扱われ、指名停止や許認可審査に影響しうる点は同じです。
214 条は行為者処罰に加えて法人にも罰金刑を科す両罰規定である。判例は、法人処罰の根拠を従業者の選任監督についての過失の推定に求めている。つまり無過失責任ではなく、相当の注意と監督を尽くしたと立証できれば免れる余地がある。業界裏話ヒント:この立証に成功する会社はごく少数で、理由は証拠の不在にある。監督体制の記録が事件前から存在するかどうかで結論が分かれるため、弁護士が最初に尋ねるのは事件の経緯ではなく、就業規則と業務分掌と研修記録の有無である
法人に確定した罰金刑は、公共調達の指名停止措置、業法上の許認可や指定の更新審査、金融機関の与信判断、M&A の買収前調査で表面化する。健康保険法の場合、指定訪問看護事業者などは指定制度そのものに影響しうる。業界裏話ヒント:罰金額そのものを心配する経営者は多いが、実務で効いてくるのは各省庁や自治体の指名停止基準である。基準は公開されており、罰金確定前に自社が該当するかを読んでおくと、略式命令を受け入れるか正式裁判で争うかの判断材料になる
なる。1 項の括弧書きが、代表者または管理人の定めがある法人でない社団・財団を「人格のない社団等」として適用対象に含めており、2 項はその代表者・管理人が訴訟行為につき団体を代表すること、法人を被告人とする場合の刑事訴訟法の規定を準用することまで定めている。業界裏話ヒント:任意団体は法人と違って役員交代が記録に残りにくく、違反行為時の代表者が誰だったかで揉めることが多い。総会議事録と役員名簿を年次で残しておくことが、後の責任範囲の線引きを守る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が罰せられるか | 健保法 214 条:行為者に加えて法人・個人事業主も罰金刑 | — |
| 条文の役割 | 処罰対象を業務主に拡張する接続規定 | — |
| 科される刑の種類 | 法人には各本条の罰金刑のみ(拘禁刑なし) | — |
| 免責の余地 | 選任監督につき相当の注意を尽くした立証で覆る余地 | — |
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