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健康保険法 第215条

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医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第六十条第一項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法215条は、医師等が同法60条1項の報告・診療録提示命令に正当な理由なく従わず、又は質問に虚偽答弁した場合、10万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく前科はつかない。

Q · カルテの提示を拒んだら、10万円払えば終わりですか?

罰金ではなく過料。前科はつかないが、払って終わりでもない

健康保険法215条は、同法60条1項の報告・診療録等の提示命令に正当な理由なく従わず、又は職員の質問に答弁せず若しくは虚偽の答弁をした医師等に、10万円以下の過料を科します。過料は行政上の秩序罰で刑罰ではないため前科はつかず、医師法4条の欠格事由にも当たりません。ただし命令に従わなかった事実は、個別指導から監査、保険医療機関の指定取消しへ進む判断材料として残ります。

解説

厚生労働省から一通の文書が届く。「貴殿が行った診療について、診療録及び帳簿書類を提示されたい」。健康保険法60条1項に基づく提示命令である。正当な理由なくこれを無視すると215条が動き出し、10万円以下の過料が科される。ここで多くの医療従事者が読み違える。過料は罰金ではない。刑罰ではないから前科はつかず、医師法4条の欠格事由(罰金以上の刑)にも当たらない。手続も刑事訴訟ではなく、非訟事件手続法に基づいて地方裁判所が決定で科す。ただし安心するのは早い。命令に従わなかったという一行は、保険医療機関の指定取消しや保険医登録取消しを判断する別ルートの材料として残る。あなたが本当に恐れるべきは10万円ではなく、その先にある行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)のほうだ。条文が「これを使用する者」と書いている以上、名宛人は書いた本人だけでなく、雇用している医療法人や開設者にも及ぶ。

法的な位置づけ

健康保険法215条は、保険給付の適正化を目的とする行政調査の実効性を担保する秩序罰規定である。医師、歯科医師、薬剤師、手当を行った者及びこれらを使用する者が、同法60条1項に基づく報告・物件提示命令への不従、質問への不答弁又は虚偽答弁を行った場合に、10万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく、非訟事件手続法により地方裁判所が決定で科す。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法215条の過料はいくらですか?

10万円以下の過料です。上限額であり、実際の額は事案に応じて地方裁判所が決定で定めます。刑罰である罰金とは異なり、前科としては記録されません。

Q2個別指導でカルテを提示しないとどうなりますか?

健康保険法60条1項の提示命令に正当な理由なく従わなければ215条の過料の対象となり、同時に監査への移行や保険医療機関の指定取消しを検討する材料として記録に残ります。

Q3「正当な理由」とは具体的に何ですか?

災害や第三者による滅失など、提示が客観的に不可能な事情が典型です。システム移行中などの事情は、期限内に理由と代替提出方法を書面で示してはじめて評価されます。

Q4過料は誰が決めるのですか?

刑事裁判ではなく、非訟事件手続法119条以下により地方裁判所が決定で科します。検察官の起訴も、刑事公判も経ません。

Q5診療録は何年保存する義務がありますか?

医師法24条により診療録は5年間の保存義務があります。保険医療機関及び保険医療養担当規則では帳簿書類は3年、診療録は5年とされ、提示命令の前提となります。

Q6過料を払えば個別指導は終わりますか?

終わりません。過料は不提示という行為への秩序罰にすぎず、指導・監査・指定取消しは別ルートで進みます。金銭を払っても記録は消えません。

Q7退職した勤務医のカルテでも開設者が責任を負いますか?

本条は「これを使用する者」も名宛人に含めます。作成した医師が退職していても、使用者である医療法人や開設者が提示命令の名宛人となり得ます。

Q8過料と罰金はどう違いますか?

罰金は刑罰で前科が残り刑事手続で科されますが、過料は行政上の秩序罰で前科はつかず、地方裁判所が非訟事件手続で決定します。免許の欠格事由にも当たりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1カルテを出さなかっただけで、前科ってつくんですか?

つきません。215条の過料は行政上の秩序罰であって刑罰ではなく、非訟事件手続法119条以下により地方裁判所が決定で科します。医師法4条の欠格事由である「罰金以上の刑」にも当たりません。業界裏話ヒント:行政側が本条の過料を裁判所に申し立てるより先に、個別指導から監査という別ルートで動くのが通例です。つまり本当の勝敗は「過料で済んだか」ではなく「監査に進まなかったか」で決まる。

Q2患者の個人情報だから出せない、で断れませんか?

断る理由にはなりません。法令に基づく提供は個人情報の保護に関する法律27条1項1号の例外に当たり、本人同意なしに提示できます。刑法134条の秘密漏示罪も、法令に基づく以上「正当な理由」があるため成立しません。業界裏話ヒント:ただし命令の範囲を超える資料まで出す義務はない。対象患者・対象期間を条項単位で特定して確認し、範囲外は分離して提出する。過剰提出が、無関係な患者からの損害賠償請求の火種になる。

Q3答弁を拒否したら不利ですか。黙秘権はないんですか?

本条は正当な理由のない不答弁も対象にしています。刑事手続の黙秘権(憲法38条1項)は、刑事責任の追及を目的としない行政調査には直接及ばないとするのが判例の一般的な立場ですが、答弁がそのまま刑事責任追及の資料に直結する場面では自己負罪拒否特権が及ぶ余地があり、実務上、解釈が分かれています。業界裏話ヒント:現場では「拒否」ではなく「確認して後日書面で回答する」が最も安全。即答して記録と食い違えば、虚偽答弁のリスクを自分で作ることになる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「10万円以下の過料」を罰金の一種だと考えている人が多いが、過料は刑罰ではない。前科はつかず、医師法4条の欠格事由(罰金以上の刑)にも該当せず、手続も刑事訴訟ではなく非訟事件手続法に基づく地方裁判所の決定である。刑事弁護人を探す前に、まず自分がどの手続の中にいるかを特定すべきだ
  • 過料が10万円だと知っている人でも、その深刻度の位置を取り違えている。金銭的な痛みは軽い。重いのは、報告命令に従わなかったという事実が個別指導から監査、そして保険医療機関の指定取消しへ進む判断材料として累積することだ。10万円を払って終わったつもりの案件が、二年後に指定取消しの聴聞通知として戻ってくる
  • 「出すべきか、拒むべきか」という問いの立て方自体が誤っている。守秘義務や患者の個人情報を理由に拒めるかを悩む必要はない。法令に基づく提供は個人情報の保護に関する法律27条1項1号の例外に当たり、拒否の理由にはならないのが通例である。実際の分岐は、出す出さないではなく、命令の範囲を条項単位で特定し、出せない部分の理由を期限内に書面で残したかどうかにある
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条文の機能215条:命令違反・不答弁・虚偽答弁への制裁(10万円以下の過料)
発動の要件正当な理由のない不従・不答弁・虚偽答弁があること
手続と機関非訟事件手続法により地方裁判所が決定で科す
実務上の重さ金額は軽いが、不従の記録が指定取消しの材料として累積

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個別指導の通知が届き、持参物リストに「過去1年分の診療録」とある。電子カルテは移行途中で、旧システムのデータが取り出せない。指定日まであと10日。黙って欠席すれば「正当な理由がなくてこれに従わず」に一直線だが、期限内に事情と代替提出方法を書面で申し出れば、同じ不提示でも正当な理由の評価は完全に変わる
  • もし、すでに退職した勤務医が書いたカルテについて提示を命じられたら、過料の名宛人は誰になるのか? 本条は「これを使用する者」を並列で対象に含める。医療法人の理事長であるあなたのもとに命令が届き、書いた本人はもう別の県で開業している、という構図は現実に起きる
  • 施術録の提示を求められた訪問マッサージの事業所。条文は「医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者」と並べている。医師でないから無関係、とは言い切れない。
  • 立入りの現場で職員に「この処置は実際に行いましたか」と聞かれ、事務長が気を利かせて話を合わせた。虚偽の答弁も本条の射程で、答えないことより重く評価されうる。さらにその答弁が架空請求の裏付けとして使われれば、過料では済まず、不正利得の返還に40%を上乗せされる徴収(健康保険法58条)と詐欺罪(刑法246条)の世界へ移る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第215条は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第215条の条文原文は「医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第六十条第一項(第百四十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 健康保険法第215条は第十一章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第215条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。