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健康保険法 第213条の3

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正当な理由がなくて第百九十四条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法213条の3は、正当な理由なく報告・答弁を拒み、又は検査を妨げた者に30万円以下の罰金を科す罰則である。令状は不要だが、正当な理由があれば処罰されない。

Q · 協会けんぽや年金事務所の調査って、断ったらどうなるんですか?

断ること自体が罰金30万円の対象になる。ただし正当な理由があれば処罰されない

健康保険法213条の3は、正当な理由なく194条の3第1項に基づく報告をしない、虚偽の報告をする、職員の質問に答弁しない、虚偽の答弁をする、検査を拒み・妨げ・忌避した者を30万円以下の罰金に処すると定めます。裁判所の令状は不要で、行政調査の実効性を刑罰で担保する間接強制調査の典型例です。もっとも構成要件には「正当な理由がなくて」が繰り返し置かれており、疾病・災害・帳簿の滅失・担当者の退職といった事情があれば処罰されません。処罰されるのは、その理由を記録に残さなかった者です。

解説

役所の職員が名刺を出して「健康保険法に基づく調査です」と告げたとき、断れるのか。答えは、断った瞬間にそれ自体が犯罪になりうる、である。213条の3 は、194条の3第1項に基づく報告を出さない、嘘を書く、職員の質問に答えない、嘘を答える、検査を拒む、妨げる、逃げ回る、この一連の行為に 30万円以下の罰金を科す。裁判所の令状は不要だ。ここが核心である。行政調査は玄関をこじ開ける物理的な力を持たないかわりに、拒めば刑罰という形で人を従わせる。これを間接強制調査と呼ぶ。ただし条文は「正当な理由がなくて」と繰り返し書いている。入院していた、要求された帳簿が焼失していた、担当者が退職して引継ぎ資料がなかった。そうした事情があれば処罰されない。裏返せば、その理由を記録に残していない者だけが処罰される。

法的な位置づけ

健康保険法213条の3は、同法194条の3第1項に基づく報告徴収および質問検査に対する不応答・虚偽・拒否・妨害・忌避を処罰する罰則規定であり、法定刑は30万円以下の罰金である。構成要件には「正当な理由がなくて」が付されており、正当な理由が存在する場合には可罰性が阻却される。行政調査の実効性を刑罰で担保する間接強制調査の一類型である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険の調査は断れますか?

事実上断れません。健康保険法213条の3が、正当な理由のない報告拒否・答弁拒否・検査妨害に30万円以下の罰金を定めているためです。断る前に正当な理由の有無を確認してください。

Q2報告徴収とは何ですか?

行政庁が事業主等に文書や帳簿の提出・報告を求める権限です。健康保険法では194条の3第1項が根拠で、これに応じない場合の担保が213条の3の罰金です。

Q3立入検査を拒否したらどうなりますか?

実務は督促・指導が先で、なお応じない場合に告発へ進みます。有罪となれば30万円以下の罰金です。逮捕・勾留が想定される類型ではありません。

Q4正当な理由とは具体的に何ですか?

入院等の疾病、災害による帳簿の滅失、担当者の退職で引継ぎ資料がない等、客観的に応じられなかった事情です。診断書や罹災証明など資料で裏付ける必要があります。

Q5健康保険法213条の3の罰金はいくらですか?

30万円以下の罰金です。罰金刑のみで懲役刑の定めはありません。ただし両罰規定により法人にも罰金が及ぶ可能性があります。

Q6行政調査に令状は必要ですか?

不要です。行政調査は物理的な実力行使を伴わない代わりに、拒否に罰則を科す形で実効性を確保しています。これを間接強制調査と呼びます。

Q7調査拒否の罪の時効はいつまでですか?

罰金のみの罪であるため公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は報告期限の経過時、または拒否・妨害・忌避の行為時とされます。

Q8会社も罰金を科されますか?

健康保険法の罰則章には両罰規定が置かれており、行為者個人に加えて法人にも罰金が科される可能性があります。個人と法人で防御方針を分ける必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調査を断ったら、その場で逮捕されるんですか?

されない。213 条の 3 は罰金刑のみであり、身柄拘束に進む事案はまず想定されていない。実務は報告の督促、指導、なお応じない場合に告発、という順で動く。業界裏話ヒント:この罰則が実際に発動される件数は極めて少ない。だからこそ発動されたケースは、書類以外の理由で既に目を付けられているサインであることが多い。単発の事務問題として処理せず、なぜ今この事業所なのかを先に考えたほうがよい

Q2うっかり数字を間違えて出した報告も「虚偽の報告」になりますか?

原則としてならない。虚偽報告は事実と異なることを認識したうえで報告する故意犯であり、単純な誤記や集計ミスは構成要件を満たさない。ただし誤りに気付いた後も訂正しないと、その時点から故意が推認されやすくなる。業界裏話ヒント:訂正報告を出すタイミングは、指摘される前か後かで意味が正反対になる。自ら先に出した訂正は故意否定の material になるが、指摘後の訂正は隠していた証拠として読まれることがある

Q3社長ではなく、実際に書類を作っていた事務員が罰せられるんですか?

条文は「その違反行為をした者」を処罰すると定めており、文言上は実行行為者が対象になる。ただし報告をしないという不作為については、誰に義務と決定権があったかで行為者が定まるため、指示に従って動いただけの担当者が単独で問われる場面は限られる。業界裏話ヒント:健康保険法の罰則章には法人も処罰する両罰規定が置かれており、個人と法人で利害が対立する局面がある。同じ代理人に両方を任せてよいかは最初に確認したほうがよい(現行の条番号は要確認)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば単なる書類の出し遅れだが、条文から見れば「報告をせず」という構成要件の充足である。行政上の遅延と刑事罰の境目は、督促の回数でも金額でもなく、正当な理由の有無ただ一点にある。この落差に気付かないまま放置した者が、ある日「告発」という言葉を聞くことになる
  • 拒否に罰則があること自体は知られている。知られていないのは、罰則があるからこそ憲法問題が起きるという点だ。刑罰で担保された調査は実質的な強制であり、令状主義(憲法 35 条)や自己負罪拒否特権(憲法 38 条)が及ぶかが正面から問題になる。最高裁は行政調査に原則としてこれらの保障は及ばないとしつつ、刑事責任追及のための資料収集に直接結びつく場合は別であるとした(最大判昭和 47.11.22、川崎民商事件)
  • 「黙秘すればいい」と考えた時点で、問いの立て方が誤っている。刑事手続の黙秘権は被疑者・被告人の地位にある者の権利であり、行政調査の相手方はまだその地位にない。ここで守ってくれるのは黙秘権ではなく「正当な理由」の四文字であり、それは黙っていて守られるものではなく、こちらから具体的に主張して初めて機能する
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処罰される行為213条の3:報告拒否・虚偽報告・答弁拒否・虚偽答弁・検査の拒否妨害忌避
免責の余地「正当な理由」があれば構成要件を欠き不可罰
法定刑30万円以下の罰金(罰金刑のみ)
公訴時効3年(刑事訴訟法250条2項、罰金のみの罪)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 協会けんぽから報告を求める書面が届き、机の隅に置いたまま二か月。督促状には根拠条文の番号が印字されている。提出期限まであと 10 日。ここから先は事務の遅れではなく、罰金 30 万円の構成要件に片足を踏み込んだ領域だ。この 10 日で準備すべきは書類そのものより、なぜ出せなかったかを裏付ける記録である
  • もし職員が来訪した日に、経理担当者が全員インフルエンザで欠勤していたら? 検査を「拒んだ」ことになるのか。ならない。拒否・妨害・忌避はいずれも調査を免れようとする行為を指す。ただしそれを後から証明するのは、その日の勤怠記録と、翌日こちらから日程を組み直した連絡履歴だ
  • 顧問社労士に丸投げしていた報告が、実は一度も提出されていなかった。処罰されるのは「その違反行為をした者」である。丸投げした側が行為者と評価される場面もある。
  • 友人が経営する会社に調査が入り、「面倒だから適当に答えておいた」と笑っている。虚偽答弁は、答えないことより重く評価されやすい。沈黙には正当な理由の余地が残るが、嘘は事後の弁解を丸ごと潰す。相談されたその場で止めるかどうかで、友人の一年が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第213条の3は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第213条の3の条文原文は「正当な理由がなくて第百九十四条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず…」で始まります。
  3. 健康保険法第213条の3は第十一章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第213条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。