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健康保険法 第213条の2

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 第百五十条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  3. 第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
  4. 第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  5. 第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 213 条の 2 は、保険料徴収の質問・検査への不答弁、虚偽答弁、検査拒否を五十万円以下の罰金で処罰する。協会けんぽ等の職員による質問検査は二号から四号の対象外。

Q · 社会保険料を滞納していて年金事務所の調査が来る。答えないと罰金になるって本当?

滞納自体は罪ではなく、答弁拒否や虚偽答弁が罰金の対象です

健康保険法 213 条の 2 は、150 条の 7 第 1 項の報告徴収・質問・検査、および 183 条により準用される国税徴収法 141 条の徴収職員の質問検査に対して、答弁をしない、虚偽の答弁をする、検査を拒み妨げ忌避する、帳簿書類を提出しないといった行為を、五十万円以下の罰金に処すると定めます。罰金は刑事罰であり、過料(秩序罰)とは別物です。保険料を払えないこと自体は差押えなど滞納処分の問題で、本条の対象ではありません。なお二号から四号は、協会けんぽ又は健康保険組合の職員による質問・検査を処罰対象から除外しています。

解説

社会保険料の滞納が続くと、年金事務所の徴収職員が会社に来て、帳簿を見せろ、売掛金はどこか、預金はどの銀行か、と質問を始める。ここで「知りません」「見せません」と押し通すと、滞納とは別の問題が立ち上がる。健康保険法 213 条の 2 は、この質問への不答弁・虚偽答弁、検査の拒否・妨害・忌避、帳簿書類の不提出や虚偽の提示を、五十万円以下の罰金で処罰する。過料(秩序罰)ではなく罰金、つまり刑事罰である。払えないこと自体は差押えなどの滞納処分の対象であって、この条文の対象ではない。隠すこと、嘘をつくこと、拒むことが罪になる。そしてこの条文には、経営者がまず知らない除外が書き込まれている。質問や検査をしたのが協会けんぽや健康保険組合の職員である場合、二号から四号の処罰対象から外れる。目の前に立っている人が誰かで、あなたの沈黙の法的な重さが変わる。

法的な位置づけ

健康保険法 213 条の 2 は、同法 150 条の 7 第 1 項に基づく報告徴収・質問・検査、及び 183 条により準用される国税徴収法 141 条に基づく徴収職員の質問検査に対する不答弁、虚偽答弁、検査の拒否・妨害・忌避、帳簿書類の不提出等を、五十万円以下の罰金に処する罰則規定である。二号から四号は、協会又は健康保険組合の職員が行う質問・検査を処罰対象から除外している。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法 213 条の 2 とは何ですか?

保険料徴収や医療保険情報に関する報告・質問・検査に対し、答弁をしない、虚偽の答弁をする、検査を拒む、帳簿書類を出さないといった行為を、五十万円以下の罰金で処罰する罰則規定です。

Q2検査忌避とは具体的にどんな行為ですか?

立入検査そのものを断る「拒み」、書類を隠すなど検査を困難にする「妨げ」、居留守や不在化で検査を実質的に受けさせない「忌避」を指します。積極的な暴力や欺罔までは必要ありません。

Q3五十万円以下の罰金は前科になりますか?

なります。罰金は刑事罰であり、行政上の過料(秩序罰)とは別です。略式命令で終わっても有罪判決であり、前科として記録が残ります。保険料の滞納自体には刑罰の定めがありません。

Q4徴収職員の質問検査権の根拠は何条ですか?

健康保険法 183 条が徴収について国税徴収法の例によるとし、同法 141 条が徴収職員の質問検査権を定めます。本条二号から四号は、この 141 条の質問検査への違反を処罰対象としています。

Q5正当な理由があれば帳簿の提示を断れますか?

四号は「正当な理由がなく」応じない場合を処罰対象としています。資料が第三者に保管されている、災害で滅失したなど客観的裏付けがある場合は正当な理由となり得ますが、多忙や担当者不在は通りにくいです。

Q6罰金と過料は何が違いますか?

罰金は刑法上の刑罰で刑事手続により科され、前科が残ります。過料は秩序罰で非訟事件手続により科され、前科になりません。本条は罰金であり、刑事責任の領域に入ります。

Q7処罰されるのは会社ですか、担当者個人ですか?

本条は「その違反行為をした者」を処罰対象としています。現場で答弁を拒み、虚偽を述べた個人が名宛人です。指示した経営者は教唆として問われうるものの、実行者の責任が消えるわけではありません。

Q8この罪の時効はいつまでですか?

罰金にあたる罪の公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法 253 条 1 項)、すなわち答弁を拒んだ日や虚偽の帳簿を提示した日となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保険料を払えないだけで、犯罪になるんですか?

なりません。滞納それ自体は差押えなどの滞納処分の対象で、本条の罰金は科されません。処罰されるのは、183 条経由で準用される国税徴収法 141 条の質問に答えない、嘘をつく、検査を拒むという対応です(本条二号から四号)。業界裏話ヒント:徴収職員の調査記録には質問と回答がほぼ逐語で残る。その場に反応はなくても、後日の告発判断の材料になる。当日に自分でも議事メモを残す人と、記憶だけの人では争える幅が違う

Q2健保組合の人と年金事務所の人で、対応を変えていいんですか?

法的結論は変わります。本条二号から四号は括弧書きで「協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く」としており、協会けんぽや健保組合の職員による質問・検査を拒んでも本条の罰金は科されません。ただし滞納処分は止まらず、差押えは進みます。業界裏話ヒント:この除外を盾に強気に出て心証を悪くし、分割納付の相談が通らなくなる例がある。刑事罰の有無と、交渉の有利不利は別の軸で動く

Q3答えたら自分が不利になる質問でも、黙秘できないんですか?

原則としてできません。最高裁は川崎民商事件(最大判昭和 47.11.22)で、憲法 38 条 1 項の保障が行政手続にも及びうることを認めつつ、刑事責任追及を直接の目的としない質問検査には及ばないとしました。業界裏話ヒント:ただし調査で得た供述が、詐欺や業務上横領といった別の刑事事件で使われる場面はある。答える義務があることと、どう答えるかの設計は別問題で、事実関係が複雑なら回答前に弁護士を挟む価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「五十万円以下の罰金なら行政上のペナルティだろう」と受け取られがちだが、罰金は刑事罰であり、過料(秩序罰)とは別物である。略式命令で終わっても有罪であり、前科として記録が残る。保険料を払えなかったこと自体には刑罰の定めがないのに、調査への対応を誤ったせいで刑事記録が生まれる。順序が逆転している
  • あなたから見れば「経理が分からないので即答できない」は誠実な保留だが、徴収職員から見れば答弁拒否として記録されうる。この落差が危険なのは、その場で警告が出ないことだ。調査記録は淡々と作られ、後日、告発するかどうかの判断材料として初めて表に出る。穏便に済んだと思った日の記録が、半年後に別の意味を持つ
  • 「答えない自由がある」ことは知られていても、その自由がここでは通用しない深さまでは理解されていない。憲法 38 条 1 項は自己に不利益な供述の強要を禁じるが、最高裁は川崎民商事件(最大判昭和 47.11.22)で、その保障が行政手続に及びうることを認めつつ、刑事責任追及を直接の目的としない質問検査には及ばないと判断した。「黙秘します」は、この場面では防御にならない
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処罰の入口となる権限健康保険法 213 条の 2:一号は 150 条の 7 第 1 項、二号から四号は 183 条経由の国税徴収法 141 条
条文の性格罰則規定(五十万円以下の罰金)
協会けんぽ・健保組合職員による場合二号から四号の処罰対象から除外(一号は除外の記載なし)
滞納そのものへの効果滞納自体は処罰対象外。隠す・嘘をつく・拒む行為のみが対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 資金繰りが詰まって社会保険料を四か月滞納した。差押予告が届き、来週、徴収職員が事務所に来る。売掛先の一覧と通帳を求められたとき、「経理が休みで分からない」で通すつもりでいる。その回答は調査記録に残り、後から虚偽答弁と評価されうる。答え方を決めるまで、残り七日しかない
  • もし徴収職員に「他名義の口座に売上を移していないか」と聞かれて、実際は移しているのに「そんな口座はない」と答えたら、どうなる? これは単なる嘘ではなく、二号の「偽りの陳述」にあたりうる。滞納処分は金の話だと思っていた経営者が、刑事の線を踏み越えるのはこの一言の瞬間だ
  • 健康保険組合の職員が保険料の滞納で事務所に来て、帳簿の提示を求めた。断った。括弧書きの除外により、この拒否に本条の罰金は科されない
  • 厚生労働省側から 150 条の 7 第 1 項に基づく報告と帳簿書類の提示を求める文書が届いた。中身が細かく、社内で担当者が決まらないまま期限を過ぎた。悪意はない。それでも、報告をしないという不作為だけで五十万円以下の罰金の構成要件は満たされる。情報を漏らした、金を隠した、といった積極的な悪事は必要ない
  • 経理担当のあなたが、社長から「徴収職員が来ても通帳は出すな」と指示された。指示どおり拒めば、条文が処罰するのは「その違反行為をした者」、つまり現場で口を開いたあなたである。社長は教唆として問われうるが、それはあなたの立件を消してくれるものではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第213条の2は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第213条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 健康保険法第213条の2は第十一章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第213条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。