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健康保険法 第213条

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健康保険組合又は第百五十四条第一項に規定する国民健康保険の保険者である国民健康保険組合の役員、清算人又は職員が、第百七十一条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、五十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 213 条は、健保組合・国保組合の役員や職員が報告命令に違反して報告をせず、または虚偽の報告をしたとき、50 万円以下の罰金を科す。対象は組合ではなく個人である。

Q · 健保組合が報告を出さなかったら、罰金を払うのは組合ですか、それとも担当者ですか?

罰金を払うのは組合ではなく担当した個人です

健康保険法 213 条は、健康保険組合および国民健康保険組合の役員、清算人、職員が、同法 171 条 3 項に基づく報告命令に違反して報告をせず、または虚偽の報告をしたときに、50 万円以下の罰金を科すと定めます。名宛人は組織ではなく自然人である個人です。しかも罰金は刑事罰であり、行政上の過料(秩序罰)とは性質が異なります。略式手続で終わっても罰金前科は残り、士業登録の欠格事由や勤務先の懲戒事由に波及しうる点が実務上の急所です。

解説

健康保険組合の理事や職員として働いているなら、厚生労働大臣から届く一通の照会文書は、単なる事務連絡ではない。健康保険法 213 条は、171 条 3 項に基づく報告命令に対して報告をしなかったとき、または虚偽の報告をしたときに、50 万円以下の罰金を科す。ここで注意すべきは、罰せられるのが「組合」という組織ではなく、役員・清算人・職員という「個人」だという点だ。あなたが担当者として提出期限を放置した場合、あるいは上司の指示で数字を実態より良く見せた場合、前科がつくのはあなた個人である。しかも罰金刑は刑事罰であり、行政上の過料とは違う。略式起訴でも罰金前科は残り、士業の欠格事由や再就職の障害になりうる。「組合が払えばいい」という発想は、この条文の前では通用しない。さらに、この規定は国民健康保険組合の役職員にも及ぶ。健保組合だけの話ではない

法的な位置づけ

健康保険法 213 条は、健康保険組合および同法 154 条 1 項に規定する国民健康保険組合の役員、清算人または職員が、同法 171 条 3 項に基づく報告命令に違反して報告をせず、または虚偽の報告をした場合に、50 万円以下の罰金を科す罰則規定である。名宛人は組合ではなく自然人である個人に限定される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法 213 条とは何ですか?

健保組合・国保組合の役員、清算人、職員が報告命令に違反して報告をせず、または虚偽の報告をしたときに 50 万円以下の罰金を科す罰則規定です。名宛人は組合ではなく個人です。

Q2報告徴収とは何ですか?

監督官庁が保険者の運営実態を把握するため、事業状況や財政状況の報告を求める監督権限です。健康保険法 171 条が根拠で、その実効性を刑事罰で担保するのが 213 条です。

Q3罰金と過料の違いは?

罰金は刑法上の刑罰で、検察官の起訴により刑事手続に乗り前科が残ります。過料は秩序罰で行政手続により科され前科になりません。213 条が定めるのは罰金、つまり刑事罰です。

Q4報告義務違反で罰せられるのは誰ですか?

条文が名宛人とするのは役員、清算人、職員という自然人です。組合という法人を罰する規定ではないため、「組合が払えばよい」という処理はできません。

Q5国民健康保険組合も対象ですか?

対象です。本条は健康保険組合に加え、健康保険法 154 条 1 項に規定する国民健康保険の保険者である国民健康保険組合の役職員も明示的に名宛人としています。

Q6虚偽の報告とはどこからですか?

事実に反する記載を故意にすれば方向は問いません。実態より良く見せた場合だけでなく、不利に書いた場合でも事実と異なれば虚偽報告に該当しうる点が見落とされがちです。

Q7報告義務違反の時効はいつまでですか?

法定刑の上限が罰金である本条の公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は不報告なら期限経過時、虚偽報告なら虚偽の報告書を提出した時です。

Q8罰金 50 万円だけで済みますか?

金銭負担だけでは終わりません。罰金前科は社会保険労務士・行政書士など士業登録の欠格事由の審査対象になり、出向者であれば出向元の懲戒事由にも波及しうる構造です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1上司に言われて報告書を書いただけなのに、自分が罰金を払うことになるんですか?

本条は役員・清算人・職員を名宛人としており、実際に虚偽の報告書を作成・提出した職員は構成要件に該当しうる。指示した役員も共犯として問われうるが、それによりあなたの責任が消えるわけではない。業界裏話ヒント:この種の事件で処分の分かれ目になるのは、指示に抵抗した記録が残っているかどうか。口頭で「それはまずいです」と言っただけでは立証できない。メール一通が実務上の生命線になる

Q2報告が遅れただけで、結局は提出したんですが、それでもアウトですか?

報告命令に定められた期限を過ぎても最終的に提出した場合、実務上は不報告として立件されないことが多い。ただし期限徒過の状態が長期化し、督促にも応じない場合は「報告をせず」に該当しうる。健康保険法 171 条 3 項に基づく命令である以上、期限は行政指導の目安ではなく法的な義務の内容である。業界裏話ヒント:遅延が避けられないと分かった時点で、監督官庁に対して事情と提出見込み日を書面で連絡しておくと、後の評価が大きく変わる

Q3組合が解散したら、清算人の報告義務も消えますか?

消えない。本条は清算人を明示的に名宛人としており、健康保険法 171 条に基づく報告徴収は清算手続中も及ぶ。組合の法人格は清算の目的の範囲内で存続するため、「もう組合はない」という理屈は通らない。業界裏話ヒント:清算人は組合の元役員が就任することが多く、報酬もほとんどないまま義務だけが残る構造になっている。就任を受ける前に、清算期間中の監督官庁対応の範囲を確認しておくべきである

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「報告を怠っても、せいぜい行政指導か組合への注意で終わる」と考えられているが、本条が定めるのは刑事罰としての罰金である。行政上の過料(秩序罰)とは性質が異なり、検察官の起訴により刑事手続に乗る。金額が 50 万円以下と聞いて軽く見る人は、罰金前科という結果の重さを見落としている
  • 問いの立て方そのものが誤っているケースがある。「組合として報告義務を果たしたか」ではなく、法が問うのは「その報告について責任を負う個人が誰か」である。組織単位で考えている限り、自分が名宛人であることに最後まで気付けない
  • 「虚偽報告」は数字を大きく偽ることだと思われがちだが、事実に反する記載であれば方向は問わない。実態より不利に書いた場合でも、故意に事実と異なる報告をすれば虚偽報告に該当しうる。良かれと思った調整も、事実と違えば同じ土俵に乗る
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条文の役割健康保険法 213 条:報告義務違反に対する罰則(制裁)
名宛人役員・清算人・職員という自然人(個人)
違反の効果50 万円以下の罰金(刑事罰・前科が残る)
実務上の急所誰が担当者かが後から特定され、個人に責任が落ちる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 厚生労働省から健保組合宛てに報告徴収の文書が届いたが、担当者が退職したまま引き継ぎが行われず、机の上に放置されていた。期限を過ぎて督促が来たとき、責任を問われるのは組合ではなく、その業務を担当していた職員個人である
  • 組合の財政状況が悪化しており、理事長が「数字は少し整えて出しておけ」と指示した。指示に従って報告書を作成し提出したあなたは、虚偽報告の実行者となる。指示した理事長も共犯になりうるが、あなたの罪が消えるわけではない
  • 解散する健保組合の清算人に選任された。清算業務中に厚生労働大臣から報告を求められたが、「もう組合は実質的に終わっている」と考えて無視した。清算人は本条の名宛人に明記されている。組織が消滅過程にあっても義務は残る
  • もし、報告期限まであと 3 日という段階で、必要な資料が揃っていないことに気付いたら? 沈黙して期限を過ぎるのと、揃った範囲で提出しつつ不足分の追完を申し出るのとでは、法的な立ち位置が根本的に違う。前者は不報告、後者は履行の途中である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第213条は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第213条の条文原文は「健康保険組合又は第百五十四条第一項に規定する国民健康保険の保険者である国民健康保険組合の役員、清算人又は職員が、第百七十一条第三項の規定に違反して、報告をせず、…」で始まります。
  3. 健康保険法第213条は第十一章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第213条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。