健康保険組合又は第百五十四条第一項に規定する国民健康保険の保険者である国民健康保険組合の役員、清算人又は職員が、第百七十一条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、五十万円以下の罰金に処する。
要点健康保険法 213 条は、健保組合・国保組合の役員や職員が報告命令に違反して報告をせず、または虚偽の報告をしたとき、50 万円以下の罰金を科す。対象は組合ではなく個人である。
Q · 健保組合が報告を出さなかったら、罰金を払うのは組合ですか、それとも担当者ですか?
罰金を払うのは組合ではなく担当した個人です
健康保険法 213 条は、健康保険組合および国民健康保険組合の役員、清算人、職員が、同法 171 条 3 項に基づく報告命令に違反して報告をせず、または虚偽の報告をしたときに、50 万円以下の罰金を科すと定めます。名宛人は組織ではなく自然人である個人です。しかも罰金は刑事罰であり、行政上の過料(秩序罰)とは性質が異なります。略式手続で終わっても罰金前科は残り、士業登録の欠格事由や勤務先の懲戒事由に波及しうる点が実務上の急所です。
健康保険組合の理事や職員として働いているなら、厚生労働大臣から届く一通の照会文書は、単なる事務連絡ではない。健康保険法 213 条は、171 条 3 項に基づく報告命令に対して報告をしなかったとき、または虚偽の報告をしたときに、50 万円以下の罰金を科す。ここで注意すべきは、罰せられるのが「組合」という組織ではなく、役員・清算人・職員という「個人」だという点だ。あなたが担当者として提出期限を放置した場合、あるいは上司の指示で数字を実態より良く見せた場合、前科がつくのはあなた個人である。しかも罰金刑は刑事罰であり、行政上の過料とは違う。略式起訴でも罰金前科は残り、士業の欠格事由や再就職の障害になりうる。「組合が払えばいい」という発想は、この条文の前では通用しない。さらに、この規定は国民健康保険組合の役職員にも及ぶ。健保組合だけの話ではない
健康保険法 213 条は、健康保険組合および同法 154 条 1 項に規定する国民健康保険組合の役員、清算人または職員が、同法 171 条 3 項に基づく報告命令に違反して報告をせず、または虚偽の報告をした場合に、50 万円以下の罰金を科す罰則規定である。名宛人は組合ではなく自然人である個人に限定される。
健保組合・国保組合の役員、清算人、職員が報告命令に違反して報告をせず、または虚偽の報告をしたときに 50 万円以下の罰金を科す罰則規定です。名宛人は組合ではなく個人です。
監督官庁が保険者の運営実態を把握するため、事業状況や財政状況の報告を求める監督権限です。健康保険法 171 条が根拠で、その実効性を刑事罰で担保するのが 213 条です。
罰金は刑法上の刑罰で、検察官の起訴により刑事手続に乗り前科が残ります。過料は秩序罰で行政手続により科され前科になりません。213 条が定めるのは罰金、つまり刑事罰です。
条文が名宛人とするのは役員、清算人、職員という自然人です。組合という法人を罰する規定ではないため、「組合が払えばよい」という処理はできません。
対象です。本条は健康保険組合に加え、健康保険法 154 条 1 項に規定する国民健康保険の保険者である国民健康保険組合の役職員も明示的に名宛人としています。
事実に反する記載を故意にすれば方向は問いません。実態より良く見せた場合だけでなく、不利に書いた場合でも事実と異なれば虚偽報告に該当しうる点が見落とされがちです。
法定刑の上限が罰金である本条の公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は不報告なら期限経過時、虚偽報告なら虚偽の報告書を提出した時です。
金銭負担だけでは終わりません。罰金前科は社会保険労務士・行政書士など士業登録の欠格事由の審査対象になり、出向者であれば出向元の懲戒事由にも波及しうる構造です。
本条は役員・清算人・職員を名宛人としており、実際に虚偽の報告書を作成・提出した職員は構成要件に該当しうる。指示した役員も共犯として問われうるが、それによりあなたの責任が消えるわけではない。業界裏話ヒント:この種の事件で処分の分かれ目になるのは、指示に抵抗した記録が残っているかどうか。口頭で「それはまずいです」と言っただけでは立証できない。メール一通が実務上の生命線になる
報告命令に定められた期限を過ぎても最終的に提出した場合、実務上は不報告として立件されないことが多い。ただし期限徒過の状態が長期化し、督促にも応じない場合は「報告をせず」に該当しうる。健康保険法 171 条 3 項に基づく命令である以上、期限は行政指導の目安ではなく法的な義務の内容である。業界裏話ヒント:遅延が避けられないと分かった時点で、監督官庁に対して事情と提出見込み日を書面で連絡しておくと、後の評価が大きく変わる
消えない。本条は清算人を明示的に名宛人としており、健康保険法 171 条に基づく報告徴収は清算手続中も及ぶ。組合の法人格は清算の目的の範囲内で存続するため、「もう組合はない」という理屈は通らない。業界裏話ヒント:清算人は組合の元役員が就任することが多く、報酬もほとんどないまま義務だけが残る構造になっている。就任を受ける前に、清算期間中の監督官庁対応の範囲を確認しておくべきである
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 健康保険法 213 条:報告義務違反に対する罰則(制裁) | — |
| 名宛人 | 役員・清算人・職員という自然人(個人) | — |
| 違反の効果 | 50 万円以下の罰金(刑事罰・前科が残る) | — |
| 実務上の急所 | 誰が担当者かが後から特定され、個人に責任が落ちる | — |
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