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健康保険法 第212条の2

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第七条の三十八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第七条の三十九第一項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 212 条の 2 は、全国健康保険協会への立入検査の拒否・忌避や虚偽報告、監督命令違反について、違反行為をした役員又は職員個人を三十万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 協会けんぽが厚生労働省の検査を断ったら、罰せられるのは組織ですか、それとも担当者ですか?

罰せられるのは協会ではなく、違反行為をした役員・職員個人です

健康保険法 212 条の 2 の名宛人は「その違反行為をした協会の役員又は職員」であり、法人ではなく個人です。第七条の三十八第一項に基づく報告をせず、虚偽の報告や答弁をし、立入検査を拒み、妨げ、忌避したとき、又は第七条の三十九第一項の監督命令に違反したときは、実際に手を動かした個人が三十万円以下の罰金に処せられます。この罰金は行政上の過料ではなく刑事罰であり、略式命令で終わっても前科として記録されます。組織が肩代わりして支払えば済む構造ではありません。

解説

三十万円以下の罰金。金額だけ見れば軽い。だが、この条文が名指しするのは全国健康保険協会(協会けんぽ)の役員と職員、つまり法人ではなく生身の個人である。厚生労働大臣が第七条の三十八第一項に基づいて報告を求め、職員が事務所に入って質問し、帳簿を検査する。そこで報告を出さない、嘘を書く、答えない、検査を拒む、妨げる、逃げ回る。あるいは第七条の三十九第一項の監督命令に従わない。そのいずれかをやった瞬間、責任は組織に流れず、手を動かした個人に着地する。しかも罰金は行政上の過料ではなく刑事罰であり、略式命令で終わっても前科として記録される。組織の指示でやったから自分は安全、という感覚がここでは通用しない。上司が『その資料は出すな』と言ったとしても、実際に隠したのはあなたであり、条文が処罰対象に据えているのも、その違反行為をした本人である。

法的な位置づけ

健康保険法第 212 条の 2 は、全国健康保険協会に対する厚生労働大臣の監督権限の実効性を担保する罰則規定であり、報告義務違反、虚偽の報告及び答弁、質問への不答弁、立入検査の拒否・妨害・忌避、並びに監督命令違反について、法人ではなく当該違反行為をした協会の役員又は職員個人を三十万円以下の罰金に処する旨を規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険法 212 条の 2 とは何ですか?

全国健康保険協会に対する厚生労働大臣の報告徴収・立入検査・監督命令の実効性を担保する罰則規定です。違反行為をした役員又は職員個人が三十万円以下の罰金に処せられます。

Q2協会けんぽが立入検査を拒むとどうなりますか?

第七条の三十八第一項の検査を拒み、妨げ、忌避した場合、その行為をした役員又は職員本人が三十万円以下の罰金に処せられます。法人への制裁ではなく個人への刑事罰です。

Q3監督命令に従わないと誰が罰せられますか?

第七条の三十九第一項の命令に違反した場合、その違反行為をした協会の役員又は職員が罰せられます。理事会の決定であっても、関与した役員個人の罰金につながりえます。

Q4上司の指示で資料を出さなかった場合も罰金ですか?

条文が処罰対象とするのは指示者ではなく「その違反行為をした」本人です。実際に提出を止めた担当者が名宛人になりうるため、指示は書面やメールで残すことが防御材料になります。

Q5健康保険法 212 条の 2 の時効はいつまでですか?

罰金のみを法定刑とする罪の公訴時効は三年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は犯罪行為が終わった時で、報告不提出なら提出期限の経過時が目安になります。

Q6検査で虚偽の答弁をしたらどうなりますか?

本条は「答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし」を明文で処罰対象としています。黙るのも嘘を言うのも同じ罰条にあたり、三十万円以下の罰金の対象です。

Q7罰金と過料はどう違いますか?

過料は行政上の秩序罰で前科になりませんが、罰金は刑事罰です。本条は罰金刑のため、略式命令で確定しても前科として記録され、内部規程上の懲戒とも連動します。

Q8全国健康保険協会の監督官庁はどこですか?

厚生労働省です。厚生労働大臣が第七条の三十八第一項で報告徴収・質問・立入検査を行い、第七条の三十九第一項で監督命令を発します。本条はその実効性の担保です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うっかり報告が遅れただけでも罰金になるんですか?

本条が並べているのは『報告をせず』『虚偽の報告』『拒み、妨げ、忌避』で、いずれも意図的な態様を想定している。過失を罰する明文がない罪は故意犯だけが処罰対象になる(刑法第三十八条第一項)。ただし期限後も連絡せず放置すれば『報告をせず』に近づく。業界裏話ヒント:当日出せない資料は、拒否ではなく提出期限を再設定して調書に残すのが実務の防波堤になる

Q2三十万円なら払って終わりでいいのでは?

罰金は行政上の過料と違い刑事罰であり、略式命令で終わっても前科として記録される。そこに協会の内部規程による懲戒や、役員であれば解任の議論が並走する。業界裏話ヒント:略式手続は書面だけで終わるため軽く見られやすいが、同意した瞬間に有罪が確定する。告知から十四日以内に正式裁判を請求できる(刑事訴訟法第四百六十五条)ことを、検察官が積極的に説明してくれるとは限らない

Q3協会の職員は公務員でもないのに、なぜ刑罰まで受けるんですか?

全国健康保険協会は二〇〇八年十月に政府管掌健康保険を引き継いだ公法人で、職員は国家公務員ではない。それでも四千万人規模の公的医療保険を運営する以上、厚生労働大臣の監督(第七条の三十八、第七条の三十九)が形骸化すれば損害は加入者全体に及ぶため、刑罰で担保している。業界裏話ヒント:罰則の適用上は公務に従事する職員とみなす規定が置かれており、収賄罪の射程にも入りうる立場である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『会社が罰せられるのか、自分が罰せられるのか』という問いの立て方がすでにずれている。本条の名宛人は最初から『その違反行為をした協会の役員又は職員』という個人であり、組織が肩代わりして支払えば終わる構造になっていない。問うべきは誰が金を払うかではなく、誰が起訴されるかである
  • 罰金三十万円は安い、と知っている人でも、その先の連鎖を知らない。罰金は刑事罰であり、確定すれば前科として記録される。そこから協会の内部規程による懲戒、役員であれば解任事由への該当、経歴の申告が問われる場面へと波及する。三十万円は入口の数字にすぎない
  • あなたから見れば『上に言われたとおり資料を出さなかっただけ』でも、条文から見れば『検査を拒み、妨げ、忌避した者』はその行為を実際に行った本人である。この落差が、組織の中で最も立場の弱い実務担当者を被告席まで運ぶ
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条文の役割212 条の 2:監督権限の実効性を担保する罰則
名宛人違反行為をした協会の役員又は職員(個人)
発動する場面不報告・虚偽報告・不答弁・検査忌避・命令違反が生じたとき
効果三十万円以下の罰金(刑事罰・前科が残る)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、厚生労働省の検査官が来る三日前に、支部の記録が一部欠けていると気付いたら? 隠せば忌避、そのまま出せば組織が責められる。だが条文があなたに残している道は一つしかない。三日で復元できる分だけ復元し、復元できなかった範囲を欠落の事実ごと報告書に明記する。埋め合わせた数字を書いた瞬間、それは虚偽の報告になる
  • 上司から『この件は聞かれても知らないと答えろ』と指示された。検査官の質問に、あなたはそのとおり答えた。虚偽の答弁をしたのは、条文の上では上司ではなくあなたである
  • 協会の職員である友人から『検査資料づくりで徹夜が続く、いっそ空欄を適当に埋めようかと思う』と相談された。適当に埋めた数字は虚偽の報告であり、三十万円以下の罰金の対象になる。徹夜の疲労は情状にはなっても、構成要件を消しはしない
  • 厚生労働大臣から業務運営の改善を求める監督命令が出たが、理事会は『経営判断としてこの部分は従わない』と決めた。命令違反は第七条の三十九第一項違反として、決定に関与した役員個人の罰金につながりうる。経営判断という理屈は、行政命令の不履行まで守ってはくれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第212条の2は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第212条の2の条文原文は「第七条の三十八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは…」で始まります。
  3. 健康保険法第212条の2は第十一章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第212条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。