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健康保険法 第212条

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第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 212 条は、日雇特例被保険者手帳の交付申請をしなかった者、または印紙を貼らせるため事業主へ手帳を提出しなかった者を、30 万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 日雇いの手帳を申請しなかったり、事業主に出さなかったりすると、本当に罰せられるんですか?

はい。30 万円以下の罰金で、過料ではなく刑事罰です

健康保険法 212 条は、同法 126 条 1 項に違反して日雇特例被保険者手帳の交付申請をしなかった者、または 169 条 4 項に違反して健康保険印紙を貼らせるために手帳を事業主へ提出しなかった者を、30 万円以下の罰金に処すると定めます。名宛人は事業主ではなく被保険者本人です。罰金は刑事罰であり、確定すれば前科として記録に残ります。さらに実害は罰則にとどまらず、印紙が貼られなければ保険料が納付されず、療養の給付を受ける資格そのものが立たなくなります。

解説

建設現場やイベント設営で日雇いとして働き始めた初日、事業主から「手帳は?」と聞かれる場面がある。この手帳、日雇特例被保険者手帳のことだ。健康保険法 212 条は、二つの不作為に罰金を科す。一つは 126 条 1 項に違反して手帳の交付申請をしないこと、もう一つは 169 条 4 項に違反して、印紙を貼らせるために事業主へその手帳を提出しないこと。どちらも 30 万円以下の罰金である。見落としてはいけないのは、これが過料ではなく罰金だという点だ。罰金は刑事罰であり、確定すれば前科として記録に残る。社会保険の罰則は事業主に向くのが通例だが、この条文は働く側の個人を直接名宛人にしている。しかも実害は罰金だけではない。手帳に健康保険印紙が貼られなければ保険料は納付されず、いざ病院にかかる段になって、療養の給付を受ける資格そのものが立たない。

法的な位置づけ

健康保険法 212 条は、日雇特例被保険者手帳をめぐる二つの不作為を処罰する罰則規定である。すなわち同法 126 条 1 項の手帳交付申請義務の違反と、169 条 4 項の手帳提出義務の違反であり、いずれも 30 万円以下の罰金が科される。名宛人は事業主ではなく被保険者本人であり、制裁は行政上の過料ではなく刑事罰としての罰金である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇特例被保険者手帳とは何ですか?

日々雇い入れられる人が健康保険の適用を受けるために交付される手帳です。事業主が健康保険印紙を貼り消印することで保険料が納付され、この印紙の枚数が給付を受ける資格の記録そのものになります。

Q2健康保険法 212 条の罰金はいくらですか?

30 万円以下の罰金です。手帳の交付申請をしなかった場合(126 条 1 項違反)と、印紙を貼らせるために手帳を提出しなかった場合(169 条 4 項違反)のいずれも同額です。

Q3日雇特例被保険者手帳はどこで申請しますか?

住所地を管轄する年金事務所(日本年金機構)で交付申請します。市区町村の窓口が経由となる場合もあるため、事前に管轄の年金事務所へ確認するのが確実です。

Q4健康保険印紙は誰が貼るのですか?

貼付と消印を行うのは事業主です。被保険者側の義務は 169 条 4 項に基づき、貼ってもらうために手帳を事業主へ提出することで、この提出を怠ると 212 条の罰則の対象になります。

Q5手帳を提出しないと医療費はどうなりますか?

印紙が貼られず保険料が納付されないため、給付要件の日数が積み上がりません。要件を満たさない期間に受診すると、療養の給付も傷病手当金も受けられず全額自己負担になります。

Q6健康保険法 212 条の罰金に前科は付きますか?

罰金は刑事罰であるため、確定すれば前科として記録に残ります。行政上の過料とは法的性質が異なり、外国人の場合は在留資格の更新や永住・帰化の審査で素行要件として参照されうる点も違います。

Q7日雇特例被保険者に該当しないのはどんな場合ですか?

健康保険法 3 条の日雇労働者の定義や適用除外に当たる場合です。212 条は 126 条 1 項・169 条 4 項の違反を要件とするため、そもそも該当しなければ違反自体が成立しません。

Q8健康保険法 212 条の公訴時効は何年ですか?

罰金にあたる罪であり、刑事訴訟法 250 条 2 項により公訴時効は 3 年です。起算点は犯罪行為が終わった時であり、手帳の未提出は稼働日ごとに問題となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇いのバイトを月に数回やるだけでも、手帳っているんですか?

健康保険法 3 条の日雇労働者に当たり適用事業所で使用されるなら、回数の多寡と関係なく 126 条 1 項の申請義務がかかる。手帳がなければ印紙も貼られず、納付実績ゼロのまま働くことになる。業界裏話ヒント:手帳は持っているだけでは意味がなく、貼られた印紙の枚数こそが受給資格そのもの。前二月 26 日分、前六月 78 日分(129 条)を月末に自分で数えている人だけが、来月病院に行けるかどうかを事前に知っている

Q2手帳を出さなかっただけで、本当に罰金になるんですか?

条文上は 30 万円以下の罰金である。ただし実務で本条単独の立件はきわめて稀で、多くは事業主側の保険料逃れ調査の中で表面化する。稀はゼロではなく、罰金が前科として残る点は変わらない。業界裏話ヒント:本当に痛いのは罰則ではなく給付の遮断。印紙の足りない月に大きなケガをすると療養の給付も傷病手当金も出ない。社会保険労務士や弁護士が警告しているのは、実はこちらである

Q3手帳をなくしたら、どうすればいいですか?

再交付の申請ができる。年金事務所で手続し、貼付済みの印紙の扱いは窓口で確認する。放置している間は印紙が貼られず、給付要件の日数が積み上がらない。業界裏話ヒント:紛失中の稼働日は原則として後から取り戻せない。事業主が印紙を貼れなかった日は、あなたの受給資格のカレンダーから静かに消える。再交付は「いつか行く」ではなく、気付いた週のうちに動くのが唯一の防御である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日雇いだから健康保険には入れない」という前提で問いを立てている人が多い。だが問うべきは入れるかどうかではなく、手帳を申請したかどうかだ。日雇特例被保険者の制度は、まさに日々雇い入れられる人のために健康保険法の中に置かれている。入れないのではなく、入口の手続を踏んでいないだけである
  • 罰則があること自体は知っていても、それが「過料」ではなく「罰金」であることの重さを知る人は少ない。罰金は刑事罰で、確定すれば前科として記録に残る。外国人であれば在留資格の更新や永住・帰化の審査で素行要件として参照されうる。同じ金額でも、行政上の過料とは意味がまるで違う
  • あなたから見れば「手帳を出し忘れただけ」だが、制度から見れば「その日の保険料が未納になった」である。この落差は病院に行く日まで表面化せず、表面化したときには印紙を遡って貼る方法がない
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規定の性格健康保険法 212 条:罰則(30 万円以下の罰金)
名宛人日雇特例被保険者本人(違反者)
違反した場合の帰結刑事罰としての罰金、確定すれば前科
受診への影響直接の影響なし(制裁のみ)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、日雇いの現場を何年も渡り歩いていて、手帳の交付申請を一度もしていなかったとしたら? 212 条の罰金 30 万円のリスクを負い続けるだけでなく、その期間の医療は事実上の無保険になる。国民健康保険にも入っていなければ、受診はすべて全額自己負担である
  • 「手帳を出して」と言われたが、面倒で財布に入れたまま三日が過ぎた。今月の印紙は残り数日で足りなくなる。前二月で通算 26 日分という給付要件(健康保険法 129 条)を割った瞬間、風邪で受診しても十割負担になる
  • 現場の労務担当として日雇いの職人に手帳の提出を求めたが「なくした」と言われた。ここで放置すると印紙を貼れず保険料を納付できない。事業主側には事業主側で別の罰則が用意されている(健康保険法 第 11 章)。責任は「本人が出さなかった」で終わらない
  • 友人から「日雇いの現場で手帳を預かられたが、悪用されないか」と相談された。事業主が手帳を受け取って印紙を貼り消印するのは 169 条 3 項が求める正規の手順だ。ただし返却時に印紙が実際に貼られ消印されているかを確認するのは、本人の側の仕事である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第212条は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第212条の条文原文は「第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 健康保険法第212条は第十一章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第212条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。