第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。
要点健康保険法 212 条は、日雇特例被保険者手帳の交付申請をしなかった者、または印紙を貼らせるため事業主へ手帳を提出しなかった者を、30 万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 日雇いの手帳を申請しなかったり、事業主に出さなかったりすると、本当に罰せられるんですか?
はい。30 万円以下の罰金で、過料ではなく刑事罰です
健康保険法 212 条は、同法 126 条 1 項に違反して日雇特例被保険者手帳の交付申請をしなかった者、または 169 条 4 項に違反して健康保険印紙を貼らせるために手帳を事業主へ提出しなかった者を、30 万円以下の罰金に処すると定めます。名宛人は事業主ではなく被保険者本人です。罰金は刑事罰であり、確定すれば前科として記録に残ります。さらに実害は罰則にとどまらず、印紙が貼られなければ保険料が納付されず、療養の給付を受ける資格そのものが立たなくなります。
建設現場やイベント設営で日雇いとして働き始めた初日、事業主から「手帳は?」と聞かれる場面がある。この手帳、日雇特例被保険者手帳のことだ。健康保険法 212 条は、二つの不作為に罰金を科す。一つは 126 条 1 項に違反して手帳の交付申請をしないこと、もう一つは 169 条 4 項に違反して、印紙を貼らせるために事業主へその手帳を提出しないこと。どちらも 30 万円以下の罰金である。見落としてはいけないのは、これが過料ではなく罰金だという点だ。罰金は刑事罰であり、確定すれば前科として記録に残る。社会保険の罰則は事業主に向くのが通例だが、この条文は働く側の個人を直接名宛人にしている。しかも実害は罰金だけではない。手帳に健康保険印紙が貼られなければ保険料は納付されず、いざ病院にかかる段になって、療養の給付を受ける資格そのものが立たない。
健康保険法 212 条は、日雇特例被保険者手帳をめぐる二つの不作為を処罰する罰則規定である。すなわち同法 126 条 1 項の手帳交付申請義務の違反と、169 条 4 項の手帳提出義務の違反であり、いずれも 30 万円以下の罰金が科される。名宛人は事業主ではなく被保険者本人であり、制裁は行政上の過料ではなく刑事罰としての罰金である。
日々雇い入れられる人が健康保険の適用を受けるために交付される手帳です。事業主が健康保険印紙を貼り消印することで保険料が納付され、この印紙の枚数が給付を受ける資格の記録そのものになります。
30 万円以下の罰金です。手帳の交付申請をしなかった場合(126 条 1 項違反)と、印紙を貼らせるために手帳を提出しなかった場合(169 条 4 項違反)のいずれも同額です。
住所地を管轄する年金事務所(日本年金機構)で交付申請します。市区町村の窓口が経由となる場合もあるため、事前に管轄の年金事務所へ確認するのが確実です。
貼付と消印を行うのは事業主です。被保険者側の義務は 169 条 4 項に基づき、貼ってもらうために手帳を事業主へ提出することで、この提出を怠ると 212 条の罰則の対象になります。
印紙が貼られず保険料が納付されないため、給付要件の日数が積み上がりません。要件を満たさない期間に受診すると、療養の給付も傷病手当金も受けられず全額自己負担になります。
罰金は刑事罰であるため、確定すれば前科として記録に残ります。行政上の過料とは法的性質が異なり、外国人の場合は在留資格の更新や永住・帰化の審査で素行要件として参照されうる点も違います。
健康保険法 3 条の日雇労働者の定義や適用除外に当たる場合です。212 条は 126 条 1 項・169 条 4 項の違反を要件とするため、そもそも該当しなければ違反自体が成立しません。
罰金にあたる罪であり、刑事訴訟法 250 条 2 項により公訴時効は 3 年です。起算点は犯罪行為が終わった時であり、手帳の未提出は稼働日ごとに問題となります。
健康保険法 3 条の日雇労働者に当たり適用事業所で使用されるなら、回数の多寡と関係なく 126 条 1 項の申請義務がかかる。手帳がなければ印紙も貼られず、納付実績ゼロのまま働くことになる。業界裏話ヒント:手帳は持っているだけでは意味がなく、貼られた印紙の枚数こそが受給資格そのもの。前二月 26 日分、前六月 78 日分(129 条)を月末に自分で数えている人だけが、来月病院に行けるかどうかを事前に知っている
条文上は 30 万円以下の罰金である。ただし実務で本条単独の立件はきわめて稀で、多くは事業主側の保険料逃れ調査の中で表面化する。稀はゼロではなく、罰金が前科として残る点は変わらない。業界裏話ヒント:本当に痛いのは罰則ではなく給付の遮断。印紙の足りない月に大きなケガをすると療養の給付も傷病手当金も出ない。社会保険労務士や弁護士が警告しているのは、実はこちらである
再交付の申請ができる。年金事務所で手続し、貼付済みの印紙の扱いは窓口で確認する。放置している間は印紙が貼られず、給付要件の日数が積み上がらない。業界裏話ヒント:紛失中の稼働日は原則として後から取り戻せない。事業主が印紙を貼れなかった日は、あなたの受給資格のカレンダーから静かに消える。再交付は「いつか行く」ではなく、気付いた週のうちに動くのが唯一の防御である
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 健康保険法 212 条:罰則(30 万円以下の罰金) | — |
| 名宛人 | 日雇特例被保険者本人(違反者) | — |
| 違反した場合の帰結 | 刑事罰としての罰金、確定すれば前科 | — |
| 受診への影響 | 直接の影響なし(制裁のみ) | — |
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